相続人の中に、連絡のつかない人や行方不明者がいる時は、不動産の名義変更は出来るのでしょうか?
相続人がABC といる場合。不動産をAが相続するとします。A名義に変更するには、遺産分割協議をして不動産をAが相続するとの内容を決めます。遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。
もし相続人の一人であるCが連絡もつかなく行方不明である場合、どうしたら良いのでしょうか?BがCの代理人として遺産分割協議に署名押印しても無効の協議書となります。
方法の一つとして、Cの為に不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申請します。その不在者財産管理人がCの代わりに遺産分割協議に参加をすると、有効な遺産分割協議が出来ます。
ただ、不在者財産管理人を選任するには、手間・時間と費用が必要となり、複雑な手続きが必要となります。
正直、大変です。
そこで
もし不動産をAに相続させる内容の遺言書があれば・・・。
遺産分割協議を開かずに、不動産の名義変更ができます。
行方不明者の関与が不要になり、不在者財産管理人選任も不要となります。
遺言書は、相続人間の争いを防止する役目だけでなく、相続人の中に行方不明者がいる時などにも有効です。
ご検討してみては、いかがでしょうか?
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大阪の司法書士、河野一義です!
先日、今宮戎神社にお参りに行きました!
「しょうーばい、はんじょうで 笹もってこい♪」
「しょうーばい、はんじょうで 笹もってこい♪」
ということで、福娘の方に笹に縁起物をつけていただきました。
天気も良く
人もそこまで多くなく
商売繫盛を祈願してきました
その後は、
先輩司法書士と焼肉へ
ご馳走していただきました