吹田市摂津市司法書士河野一義 権利証を無くしてしまっても名義変更は出来る? | 吹田市摂津市司法書士河野一義

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権利証はとても大切な書類です。ですが、引っ越し等で紛失されている方もいらっしゃいます。

 

権利証を紛失してしまっても、不動産の名義変更は出来るのでしょうか?

 

売買や贈与をする時には、権利証が必要ですが、紛失していても名義変更は出来ます。司法書士などが権利証の代わりとなる書類を作成したり、法務局から事前に「間違いなくあなたが現在の名義人ですか?」などの手紙を送る方法などがあります。

 

 

いずれにせよ、費用が多くかかったり時間がかかったりとなかなか面倒です。大切に保管するに越したことはありません。

 

では、相続による名義変更の時には権利証が必要なのでしょうか?原則必要ありません。紛失されていても、名義変更は出来ます。ただ、手続き上、あれば司法書士が助かる時もあります。

 

 

年に一度は、権利証の存在を確認されてもよいかと思います。

 

 

 

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さて

 

 

新年あけましておめでとうございます!ニコニコ

 

 

昨年の年末は、コロナに感染したりとさんざんでしたが、新年はなんとか元気に過ごすことが出来ました。爆  笑

 

 

今年は、色々な人と会い交流を深めていきたいと思います。

 

もちろん、目の前のお客様の仕事も全力で対応していきたいと思います。

 

 

今年のお正月は、いつもより正月らしい食事ができました。

 

差し入れです

 

美味しかった~照れ照れ

 

ありがたかった~ニコニコニコニコ

 

 

今年もよろしくお願いいたします。

 

さて、今日は社会人アメフト日本一を決めるライスボウルです。

 

楽しみです!