相続登記は、いつまでにしなければいけないのでしょうか?
パターン1(よくあるパターン)
例 令和7年1月1日父の死亡を看取り、その時に父名義の不動産があることを知っていた場合
↓
令和9年12月31日までに名義変更をしましょう。
パターン2
例 令和7年1月1日父の死亡を看取り、その後令和8年1月1日に何らかの理由で父名義の不動産があることを知った。
↓
令和10年12月31日までに名義変更をしましょう。
パターン3
例 令和7年1月1日時点で父名義の不動産があることを知っていた。しかし何らかの理由で父と別居しており令和8年1月1日に父の死亡を知った。
↓
令和10年12月31日までに名義変更をしましょう。
パターン4
例 平成10年1月1日時点で、父が死亡し父名義の不動産があることを知っていた。
(相続登記をしなければいけないが、登記を怠っていた)
↓
令和8年12月31日までに名義変更をしましょう。
いろいろパターンを書きましたが、とりあえずお亡くなりになられたら3年以内に登記する!
ってことだけ、覚えていただければと思います。
吹田市・摂津市の司法書士かわの法務事務所
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先日、
豊中市の市民懇親会ツアーに参加し
京都の名所めぐりをしてきました。
(摂津市民ですが)
太秦映画村
小学校の遠足で訪れた以来37年ぶりくらい
私的には、この等身大v3が一番興奮しました
渡月橋へ
学生時代お付き合いしてた彼女と訪れた以来30年ぶりくらい
当時と違って、外国人旅行者の方が多かったです