吹田市司法書士河野一義 遺言書の通りに相続するのが嫌な場合 | 吹田市摂津市司法書士河野一義

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故人が遺言書を遺していた時、その内容通りに相続しなければいけないのでしょうか?

 

長男に不動産を相続させると記載されていても、長男さんが必ずしも相続したいとは限りません。

遺言に記載されている内容が最優先なのですが、この様な場合どうすれば良いのでしょうか?

一旦長男さんが相続し、他の第三者にその不動産を譲ってもいいかもしれませんが、贈与税や不動産取得税等がかかってくる場合があるので、余計なお金を支払わなくてはいけません。

 

そこで

 

放棄する。

放棄することも可能です。ただし、放棄する期限がある場合があるので注意が必要です。

 

相続人全員の同意を得て、新たに遺産分割協議をして相続したい人を決める方法もあります。

 

遺言書は、故人が遺した遺志なので最優先に考えなければいけませんが、別に欲しくない不動産などを相続させられたら困る相続人もいることでしょう。

 

上記の様な手続きで、相続しないことも出来ます。

 

気を付ける点は、

遺言執行者が選任され既に就任している場合などは、注意が必要です。

 

もし遺言書通りの内容の相続をしたくない場合などは

 

専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

 

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さて、

 

大阪でも久しぶりに雪が積もりました。

 

子供の頃は、雪が積もるとワクワクしました。ウインク

 

 

 

大人になると、どうか積もりませんようにと

お願いしてしまいます。

 

仕事が滞ってしまう可能性があるので。うさぎ

 

 

 

台風のときも、学校が休みになるので

直撃してくれーと願ったものです。ウインク

 

 

結局、そこまで積もることもありませんでした