市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。
はい!
いよいよ「幼児保育の無償化」の制度の説明に入ります!
「いよいよ」って何?と、思われるでしょう。
実は「幼児保育の無償化」については
いつか、ちゃんと書かなきゃ‥‥
と思いつつも、長年放置していました。すみません。
だってね。めちゃくちゃややこしいんですよ、コレが。ちょっと前にお伝えした「認可保育園の保育料算定」より更にややこしいです。
「認可保育園の保育料算定」は「幼児保育の無償化」制度に比べたら全然マシ!
私自身も「幼児保育の無償化」が始まった時から、何回も、いいえ何十回も「は?どういうこと?」ということを繰り返し、その度、調べて学んで人に聞いて。
こんなややこしい制度、誰が考えた?
と思いながら習得してきました。
この制度の厄介なところは、人に説明するのがまた難しいところ!
どう伝えたら良いんだろうと試行錯誤を今も続けています。
今回、私が重い腰を上げ、いよいよこのブログでも取り上げてみようかと思ったのはですね、メッセージでご質問をいただきまして。
あー、そろそろ書かなきゃなー。
という気持ちになりました。はい。
「幼児保育の無償化」は様々なパターンがあり、一度に全部を把握するにはあまりにも範囲が広すぎます。それぞれのシチュエーションに応じたところを見ていく方が理解しやすいと思います。
それでですね。次回のブログでは、まずは
「幼児保育の無償化 幼稚園の預かり保育編」
を書こうと思っています。
徐々に認可外などにも範囲を広げていきますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
ここで、次回からの本題に入る前に
「幼児保育の無償化とは?」
ということをざっとお伝えしておきます。
○幼稚園、保育園、認定こども園に通う3歳から小学校入学までのすべての子どもの利用料が無料になります。→利用する園によって「満3歳になったら」と「満3歳になった次の4月から」の違いがあります。
0歳から2歳の子どもは非課税世帯なら利用料は無料です。
○企業主導型保育施設に通う子どもは「満3歳になった次の4月」から標準的な利用料が無料になります。0歳から「満3歳になった次の3月」までは非課税世帯のみ標準的な利用料が無料です。→「標準的な」ということですから園によっては自己負担額があります。
○認可外保育施設に通う子どもは、保育の必要性が認められた場合は利用料が「満3歳になった次の4月」から無料。0歳から「満3歳になった次の3月」までは非課税世帯のみ無料になります。ただし上限額まで。
○幼稚園または認定こども園の1号認定利用(幼稚園区分利用)に通う子どもで預かり保育を利用する場合、保育の必要性が認められれば、利用日数に応じて利用料が無料になります。ただし上限額があります。預かり保育の利用料が幼児保育の無償化制度に適用されるのは「満3歳になった次の4月から」です。いわゆる「満3歳児クラス」の子どもは「預かり保育利用する時の料金は自己負担」です。(「満3歳児クラス」の預かり保育については市町によって取り扱いが異なります)
○小学校入学までの障がい児の発達支援を利用する場合、利用料が無料になります。
●いずれの場合も「無償化対象外」となるものがあります。例えば「給食費」や「教材費」、「行事費」「プール代」などは「無償化対象外」です。無償化の対象はあくまでも「基本保育料」です。だから、「無償化」といっても園に通うには全くの無料では済まないということです。
「ざっと」と言いましたが、これだけでも「ややこしい!」と思われたと思います。
こども家庭庁が「制度早わかり表」を作成しています。こんな感じなのですが↓↓
