市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。


今日は昨日の続きです。

昨日のブログをまだお読みでない方は、こちらからどうぞお読み下さい。↓↓



はい。では、早速。

昨日のブログでも最初に掲げましたが、こども家庭庁の制度早わかり表のうち、幼稚園に関係するところ。もう一度見てみましょう。



赤で囲んだ部分で、幼稚園にも「子ども子育て支援新制度」(以下「新制度」と略します)の対象になる園と対象にならない園があるというお話は昨日しました。


今日は、ここからお話を進めましょう。


対象になる園とは、公立幼稚園、認定こども園幼稚園区分、新制度対象の私立幼稚園でしたね。

これらの園は「利用料が無料になります」と書いてあります。

はい、そうです。

でも、昨日のブログにもお伝えしたように、ここに書いてある「利用料」というのは、あくまでも「基本保育料」。給食費や教材費、各園で定められた諸費は保護者の負担ですから、「全く無料で幼稚園に行ける」という話ではありませんからね。


そして。

対象とならない園

新制度対象外の幼稚園で、「未移行」と呼ばれている幼稚園のことでしたね。

こちらは「利用料が月額2.57万円まで無償になります」と書いてあります。

ここに書いてある「利用料」というのも「基本保育料」のみを指し、給食費や教材費、諸費は含まれていません。

そして、未移行の園には「月額2.57万円まで」と制限がかけられています。

これは何故かと言いますと、対象になる園つまり公立幼稚園、認定こども園、新制度対象の私立幼稚園の基本保育料が月額2.57万円で設定されているからです。(実際は保護者の負担は0円ですよ)

未移行の私立幼稚園は新制度に加わっていないので、自由に保育料を設定することができます。そうなると「以前からうちの園の保育料は月7万円です」というようなセレブな幼稚園もある訳です。

「幼児保育の無償化」が始まり、国は「すべての園の利用料を無償化する」と声高らかに発表したものの「いや、7万は出せないわ」となりました。それを本当にやったら、「新制度の対象になる園は2.57万円なのに?」と不満が出るでしょう。「じゃあ、私も無料ならセレブ幼稚園に行きたい」って人が多くなってしまいますよね。


それで、公平に「月2.57万円まで」と決めた訳です。

新制度対象の園は保護者負担はなし。

未移行の私立幼稚園は「園が定めた利用料が2.57万円を超えるなら、その分は保護者が払ってくださいね」ということです。元々は保育料が月額7万円だったという園でしたら、7万―2.57万=4.43万となり、4.43万円が保護者が払う保育料となります。

未移行の私立幼稚園の中には、この「幼児保育の無償化」制度に合わせて基本保育料を「月額2.57万円」にしている園もあります。良心的な価格設定だと思います。「基本保育料は国の無償化制度により無料」とし、「月々かかる費用は給食費○円、教材費○円、プール代○円などのみです」として案内されていますね。

反対に月額基本保育料が大きく2.57万円を超えるところもありますよ。色々です。入園を検討される際は園のホームページなどをよーくご覧いただくことをおすすめします。


そして。そして!

本日、1番のややこしさ!

ここ、見てください。↓↓


黄色で囲んだところ!
「幼稚園については、入園できる時期に合わせて、3歳になった日から無償化の対象となります」
と書いてありますね。

一般的に幼稚園というところは
年少(3歳児クラス)満3歳になった後の4月から
年中(4歳児クラス)満4歳になった後の4月から
年長(5歳児クラス)満5歳になった後の4月から
の3年保育を受けて小学校へという流れになります。(年中さんからの入園で2年保育の方ももちろんおられます)

ところが、幼稚園によっては「満3歳児クラス」というものが存在します。
満3歳のお誕生日を迎えたら、本当は次の4月から年少(3歳児クラス)になります。でも「満3歳児クラス」がある幼稚園なら満3歳になったらすぐに入園できるのです。正確には「満3歳になった翌月から」という園が多いですが。
「満3歳児クラス」のない幼稚園もあります。「満3歳児クラスのない幼稚園」には、満3歳のお誕生日を迎えてもすぐに入園はできません。入園するのは、次の4月ですね。

満3歳児クラスについては以前のブログに書いています。↓↓



↑↑こちらのブログを書いた時にすでにふれているのですが、満3歳児クラスに入ると、園が定めた通常時間での利用(例えば9時〜14時とか)については「幼児保育の無償化」対象ですので、基本保育料の部分は無償です。
昨日のブログの中で書いた「1号」または「新1号」の認定を受けて通うことになります。

そして。
ここから書くことは、こども家庭庁が作成した制度早わかり表の中には書いてありませんが、以前の私のブログでは、
満3歳児クラス利用の場合、預かり保育は「幼児保育の無償化」対象外です。
と書いていました。

これについては、この機会に訂正させてください!

訂正と言っても、決して間違っている訳ではありません!
現にうちの市では今でもそうです。他にもそうしている市町はたくさんあります。
でも、この満3歳児クラス利用の方の預かり保育料を「幼児保育の無償化」の対象にしている市町もあることを最近知りました。

つまり、
市町によって違うのです!

うちの市では、「満3歳児クラス」の方が預かり保育を利用するのは自由ですが、その費用は自己負担になっています。

その理由としてお伝えしているのは、保育の必要性があって、認可の保育園や認定こども園の保育園区分に通われている方は同じ学年でも「2歳児クラス」となり、保育料をまだ払われているからです。そこのところで、同学年の子どもの中で不公平がないようにしている訳です。

でも、ここで保護者さんにお伝えするのが、

「考え方次第では満3歳児クラスは、預かり保育料の負担だけで朝から夕方まで預かってもらえると言えます」

ということ。

預かり保育料がそれ程お高くない園ですと、認可保育園に2歳児で入るよりお金がかからないということもあるようです。


はい。だから、ですね。

うちの市のように満3歳児クラスの預かり保育が「幼児保育の無償化」対象外の市町にお住まいの場合は、こども家庭庁が作成した制度早わかり表の「幼稚園の利用に加えて」からの「幼稚園の預かり保育」には進めません。



黄色で囲んだところです。
満3歳児クラスの預かり保育が「幼児保育の無償化」対象になる市町にお住まいの方と、普通に幼稚園や認定こども園幼稚園区分に通っている年少さん、年中さん、年長さんで預かり保育を利用される方は、こちらに進みましょう。

はい。それで、ですが。
この表の緑色の四角の中に書かれた文章がまたややこしいですねー!
大きくしますよ。↓↓ 


長くなりそうですので、細かい説明はまた次回のブログですることにします!


あ、最後に。
「市町によって違う」といえば、そもそもですね、この「幼児保育の無償化」は「3歳以上」と国は言っていますが、市町によっては0歳児から保育料無料にしているところもあるんですよね。
だから、私が書いているのはあくまでも、こども家庭庁が示している一般的なお話ととらえていただけたら、と思います。
0歳児から一律で保育料無料にしてると、市役所の職員の業務はうちより楽だろうなー、なんて少し思ってしまいます。


はい。ではでは。
今日はここまでです。
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。


またまた、載せさせてください。ホントにね、コレです。