市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。
今日は育休のお話です。
一般的には育休は1年間です。その延長は、子どもの満1歳の誕生月の保育所(園)入所が出来なければ可能ということになっています。
「1年で復職したい」という方もいらっしゃれば、
「できれば育休は少し延長したい」という方もおられます。
なかには、「育休は延ばせるだけ延長したい」という方もおられますね。
ただ、延長希望の方も
「給付金がもらえる間は育休取りたい」
という方が大多数です。
(給付金については、受給には様々な条件がありますので詳細は勤務先に確認してください)
その受給期間は人によりますが、多くの方は「1年」となっています。そこから期間延長のために、先に述べた「満1歳の誕生月、保育園に入れませんでした」という市役所からの不承諾通知が延長申請に必須なんですね。
だから、皆さん、入りたくないけれど、1歳の誕生月の保育園の入所申し込みをしないといけない訳です。
ただ、ただ不承諾通知が欲しいが為に、色々書類を揃えて申請しないといけないんです。
役所側にしても、「入りたくない」と言っている人の申請書類を受け付けて処理しなければいけない。
なんか、
おかしくないですか?
と、いつも思います。
この制度、改正できませんかね?
育休期間を延ばしたい人は、自身の希望で自由に延ばせるように出来ないんですかね?
時間、資源(←紙とか)、税金(←役所やハローワークの人件費とか)などなどの無駄づかいだし。
このコロナ禍の中で、小さい子どもを連れて勤務先や役所に行かなきゃいけない。
私は「これも仕事」と思ってやっていますけど、
この制度が変わればなあ〜と思わずにはいられません。
さてさて。
今日のブログのタイトルですが、
3月生まれのお子さんの育休についてです。
この時期、4月入所の決定通知を既に受け取られていると、ついついやってしまうミスがありますので、ご注意ください。
お子さんが3月生まれで育休が1年間ですと、
「3月なんて、保育園入園はまず無理でしょ。4月からの入園でいいわ。職場も4月復帰でいいって言ってくれてるし」
というのが、よくあるパターンです。
それで、秋頃に4月入園の申し込みはしました。
ここまでは、何も間違っていません。
問題はここからです。
年が明けて、4月入園の決定通知が家に届きました。
「やったー!保育園、入れる!」
と、なります。
それは、おめでたい。よかったよかった。
職場にも4月から復職できます、保育園決まりましたと連絡をして、後は春を待つばかり。
と、思っていたら‥‥
2月中頃に職場から連絡がきます。
「3月○日で育休終わるけど、復職まで1ヶ月、育休延長しますよね?」
そんなの、今さら聞くの?と思いながら
「そうです」
と答えると、
「じゃ、3月入園の不承諾通知、出してください」って。
「え?何ですか?」
「だから。3月入園出来ませんでしたってヤツ」
「え?そんなの要るんですか?私、課長に4月復帰でいいって言われてますけど‥‥」
「あー、そのために3月○日から育休延ばすんですよね。だから不承諾通知」
はあ?となる保護者さん。
「え?私、3月入園の申し込みとかしてないんですけど」
と言うと、今度「はあ?」となるのは、職場の方ですよ。
3月入園の申し込みはもう2月の初めで終わっています。
この状況ですと、この保護者さんは3月○日の翌日には復職しないといけなくなります。
職場の人が言う通り、育休延長の手続きをしなければ、ね。
で、3月入園の申し込みをしていないとなると、不承諾通知は出る訳ないので、この方の育休延長は出来ないということになります。
復職日から3月いっぱいは有給休暇を使って、実際に働き始めるのは4月の入園後からという方法で乗り切るっていう方法もありますが。
もし、有給なければ、無給で休むしかないです。
育休延長すれば、堂々と休めるし、給付金も1ヶ月分もらえました!
職場がそのあたりのこと、きちんと説明していなかったのか、
あるいは「自分でよく確認しといてね」っていう職場だったのか、
はたまた、何かの行き違いがあったのか、
保護者さんの思い違いがあったのか。
なんで、こういうことになったのかは分かりませんが、この保護者さんが「損しちゃった」ことには違いありません。
今年、3月出産予定の方!
良ければ、今日のブログ、ご参考になさってください。
育休の延長については、過去のブログでもかいていますので、お時間ある方はお読みください↓↓↓
では!
今日はここまで。
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。