市役所勤務の現役保育コンシェルジュ、ナナです。

今日は、一昨日、昨日とお話しました「保育所入所保留通知」について、少し補足をします。

まずは、実際の保育所入所保留通知をご覧下さい。市町によって異なりますが。



野々市がホームページで公表しているものですが、多くの市町は、こんな感じです。
「不承諾」というのは、「保留」と同じ意味と思ってください。

「不承諾年月日」は、10月入所の申込みをした場合、「令和○年10月1日」と書かれます。
この日付こそが、育児休業手当金の給付期間延長の申請に重要な意味を持ちます。

「不承諾理由」のところは、「定員超過のため」とか書かれます。

これが届けば、育児休業の延長申請の手順の半分以上、終わったようなものです。

さて、この「保育所入所保留通知」。
厄介なパターンのものがあります。もし、お住まいの市町が、以下のような通知書なら、注意することがありますので、それについてお話しますね。



野洲市のホームページに公表されているものですが、お分かりでしょうか。希望園が記載されています。
たとえば、ですが、

 第1希望:△△保育所
 第2希望:■■保育園
 第3希望:○○こども園

というふうに記載されます。

申請書に希望園を5園書くところでしたら、第4希望、第5希望の園まで記載されます。

そうしますとね。
以下、実話です。

大手銀行に勤めるAさん。
育休延長希望で、無事に希望通り、保留通知をもらうことができました。

ところが、その通知書を持って勤務先の総務課に育休延長の申請に訪れると、担当者から
「第1希望しか書かれてないけれど、1園しか希望しなかったの?」
と言われました。

Aさん「あ、はい」

会社には言えないけれど、もともと、育休延長希望ですからね。市役所の人に聞いたら「3園すべて書かなくてもいい」って言われたし。

担当者「どうして?本当に子どもを保育所に入れる気があったの?復職したくないの?」

ひぇ~!

こわっ。
勤務先にしてみれば、早く復職して欲しいということ。それは分かるんですが。

「まさか、そこまで突っ込まれるとは思いませんでした」
と、Aさん。

「初めての子どもで、保育所申込みのことが、よく分かっていなかったところもあって」
等々、ごまかしつつ、なんとか、その場を切り抜けたと話してくれましたが。

そういった会社もあるようですので、
社内に、親しい先輩ママさんなどがいらっしゃるなら、可能な限り、情報収集をした方がいいと思います。

実は、うちの市、希望園が出るタイプの保留通知なんですよね。
こういったふうに、育休の延長に厳しめというか、圧をかける会社は、銀行に多いように思います。あくまで、私の経験上のお話ですが。


以上、参考にしていただければと思います。

最後までお読みいただいて、ありがとうございました。