今年6月支払い分の賃金より、
被用者の方の定額減税が始まりますが、
林官房長官は5月29日、定額減税に未対応の場合、
使用者は労基法違反になり得るとの見解を示しました。↓
定額減税、6月給与に未反映なら『労働基準法に違反も』林官房長官記者会見(あいテレビ) - Yahoo!ニュース
労基法第24条には、賃金の全額払いの原則があり、
これに抵触するとのことです。(罰則有り)
とはいうものの、
急遽決まった感の有るこの定額減税について、
給与明細の変更作業等により、
企業の労務や経理担当者の負担は確実に増えており、↓
定額減税の給与明細への明記義務化、経理現場で不満爆発 作業約50時間増える試算も(産経新聞) - Yahoo!ニュース
超過労働の削減は近年の政府の主要政策であったはずですが、
皮肉にも企業の事務方の労働者の超過労働を
政府が促した格好になっているところもあるようです。
今さらこんなことを言っても仕方ないのですが、
せめて令和6年中支払いの賃金で対応できればOKとは
できなかったものでしょうか?