定額減税未対応は労基法違反!? | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

今年6月支払い分の賃金より、

被用者の方の定額減税が始まりますが、

林官房長官は5月29日、定額減税に未対応の場合、

使用者は労基法違反になり得るとの見解を示しました。↓

 

定額減税、6月給与に未反映なら『労働基準法に違反も』林官房長官記者会見(あいテレビ) - Yahoo!ニュース

 

労基法第24条には、賃金の全額払いの原則があり、

これに抵触するとのことです。(罰則有り)

 

とはいうものの、

急遽決まった感の有るこの定額減税について、

給与明細の変更作業等により、

企業の労務や経理担当者の負担は確実に増えており、↓

定額減税の給与明細への明記義務化、経理現場で不満爆発 作業約50時間増える試算も(産経新聞) - Yahoo!ニュース

 

超過労働の削減は近年の政府の主要政策であったはずですが、

皮肉にも企業の事務方の労働者の超過労働を

政府が促した格好になっているところもあるようです。

 

今さらこんなことを言っても仕方ないのですが、

せめて令和6年中支払いの賃金で対応できればOKとは

できなかったものでしょうか?

 

 

関連:定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)