かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

最近、外国人技能実習生を雇用している事業所様のお世話をすることになったのですが、

技能実習生については、労働諸法令の他に、

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律とその施行規則や入管法等に基づいて

労務管理を行うことになるのですが、

帰国便の都合により、当初会社と結んだ雇用契約期間満了前に

帰国のために退職を余儀なくされるケースもままあるようです。

 

問題はハローワークに離職票を提出する際、

契約満了という離職理由は当然使えない事になりますので、

『技能実習期間満了前の帰国についての申告書』第1-40号 帰国についての申告書

を雇用契約書の写しと併せて、ハローワークに届出ることになります。

 

これについては、あらかじめ実習生本人の署名が必要ですので、

監理団体から、帰国の支持要請が来たら

速やかに本人に事情を説明して本人の同意と署名を

この書面にもらっておくことをお勧めします。

 

 

関連:外国人技能実習制度について |厚生労働省

高市政権の政策の柱の一つである

裁量労働制の見直し議論ですが、

相変わらず議論は進展していないようです。↓

 

裁量労働見直し、議論は平行線=首相「検討加速」指示も、労使の溝深く

 

労働生産性を阻害しているから規制を緩和すべきと主張する経営側委員と

実態として労働者側に裁量など無く、超過労働の温床になっていると主張する労働者側委員。

どちらの主張にも一理あり。

 

同じ賃金を支払うなら、なるべく労働者を長く働かせた方が

コスパが良くなる経営者と

同じ賃金をもらうなら、なるべく働く時間を短くした方が、

タイパが良くなる労働者。

 

利害の相反する両者の落としどころは如何に。

 

引き続き、議論の進捗(?)を注視して参ります。

社員を雇い入れたときに届け出る

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届ですが、

一般の会社であれば、

年金機構(年金事務所)に届出書面を出せば良いのですが、

健保組合が関与している事業所の場合、

健保組合と年金機構にそれぞれ資格取得届を出すことになります。

 

ここで、被保険者資格確認証を

被保険者が希望した場合、

健保組合宛の健康保険の資格取得届には

その旨を記載することは判りますが、

年金機構宛の資格取得届の確認証発行希望欄に

チェック(レ点)は入れるべきでしょうか?

 

年金事務所に確認したところ、

この場合は当該欄は無記入で良いとのことです。

 

仮にチェックを入れて届出てしまったとしても、

無意味になるということですが。^^;

 

私の処へも最近詐欺メールがちょくちょく届くのですが、

その中でもひときわ腹立たしかったのが、

日本年金機構東京広域事務センターを騙った

国民年金保険料未納の督促通知で、

期限までに『納付』されない場合は

財産の差し押さえ処置を取ると云う趣旨の脅迫的な文面で、

 

一応、私も社労士の端くれで、

これまで年金保険料は未納はせずに払い続けてきて、

先月末にも預金口座から、2年分の保険料約42万円を

ごっそり引き落とされたばかりだった身としては、

さすがにカチンと来たので、

ささやかな憂さ晴らしに

このブログのネタにすることにしました。(意味不)

 

いまさら私が言うまでもない事ですが、

皆様、公的機関を騙る詐欺メールには

くれぐれもご注意ください。

 

関連:日本年金機構を装った不審なメール・SMSにご注意ください。|日本年金機構

 

以前、2024年10月にリニア工事現場で発生した労災事故について、

大手建設会社がフォークリフトの用途外使用を隠ぺいして

労働安全衛生法違反で書類送検されたという話をしましたが↓

 

これもアカンでしょう | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

 

この件について、山梨県は

当該の大手建設会社を1か月間の指名停止処分としたとの事です。↓

 

【速報】大林組を1カ月の指名停止処分 リニア中央新幹線のトンネル工事の事故で虚偽の説明 山梨県(UTYテレビ山梨) - Yahoo!ニュース

 

建設会社にとって、公共事業を1月間受けられないというのは、

結構な痛手になると思われます。

 

事業主の皆様、

労災事故(に限りませんが)の報告は

必ず事実に基づいた報告をしていた頂きますよう

お願いします。

 

4月28日に開催された財務省の財政制度審議会において、

健康保険等の医療保険制度における

被扶養者の廃止が提言されたとの事です。↓

 

【参照】財務省、健康保険「被扶養」の見直しを提起 世帯→個人単位へ | 毎日新聞

 

核家族化や共働き世帯が増えたことによる不公平感の解消を狙い、

政府が勧める国民年金の第3号被保険者制度の見直しに合わせた提言のようです。

 

同審議会としては、具体案の提示はなかったとの事ですが、

被保険者が未成年者以外の被扶養者の保険料を負担する案が浮上しているようです。

 

今後、厚労省の医療保険の審議会の動向と併せて

議論の行方を注視して参ります。

 

 

関連:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

 

先日、日本年金機構から、

『国民年金保険料口座振替額通知書』が届きました。

私は2年分を前期前納しているので、その額417,150円。

 

これだけの金額が預金口座から一挙にに消えるのは、

零細個人事業者としては結構気分が重くなります。

 

とはいえ、私は社労士なので、

未納にするのはもっての外なので、

しっかり納付致します。

 

ということで、

しばらくは倹約に励もうと思います。

2027(令和9)年10月より、

社会保険(健保・厚生年金)の特定事業所の適用範囲が

現状の被保険者数51人以上から被保険者数が36人以上の事業所に拡大されます↓

 

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構

 

これに先立ち、今年(令和8年)の10月1日以降に

この適用拡大の対象となる事業主が年金事務所に

『任意適用事業所』となる事を申し出ることにより、

報酬月額が126千円以下の短時間労働者である被保険者の社会保険料の一部を負担することにより、

その後に収める社会保険料を軽減することができます。↓

 

保険料調整制度のご案内|日本年金機構

 

ちなみに短時間労働者である被保険者とは、

①週の所定労働時間が20時間以上であること(※)
②所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③学生でないこと

(※①の要件は最低賃金で20時間以上働けば、所定内賃金が月8.8万円を超えるため、令和8年10月に撤廃予定)

以上の要件を全て満たす方です。

 

早めに週20時間以上働くパート労働者に対し、

社会保険を適用し、保険料の一部を肩代わりしますとますと申し出れば、

後で納める社旗保険料をその分軽減するよという話です。

 

新たに負担することになる保険料の試算ができるシュミレーターも

厚労省サイトで公表されています。↓

 

社内準備・企業等への効果について|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省

 

対象となる事業主様は、ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月10日付で厚労省は今年度の

地方労働行政の運営方針を発表しました。↓

 

『令和8年度地方労働行政運営方針について』001689499.pdf

 

その中で、2~3ページ目に気になる記述が。

そこには、『同一労働同一賃金の遵守の徹底 について、 
労働基準監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金に関する確認を行い、

パートタイマーや有期雇用者や派遣労働者に待遇について、
企業から情報提供を受け(←情報を出させる)ることにより、

雇均部(室)又は安定部等による改善報告の徴収又は指導監督を効率的に行い、是正指導の実効性を高め、

また、監督署における集団指導等の場において不合理な待遇差の解消に向けた取組を要請するとともに、

基本給・賞与について正社員との待遇差がある理由の説明が不十分な企業に対して点検要請を行い、

あわせて、支援策の周知を行うことにより、企業の自主的な取組を促す。etc』

 

とあり、

労働基準監督署が各都道府県労働局と連携して、

同一労働同一賃金の実施状況の調査、改善指導を行う旨が明記されています。

 

パートや有期雇用者に対し、

基本給や賞与について不合理な差を設けている事業者は、

具体的かつ早急な改善をいよいよ求められることになりそうです。

 

余談ですが、

キャリアアップ助成金の正社員化コースにおいて、

支給対象となる正社員は有期雇用者に対し、

『賞与』について差が有る事が要件となっているのですが↓

参照:『キャリアアップ助成金のご 案 内(令和8年度版)』001687992.pdf

これについて、今回の方針との整合性はどう考えるのかと労働局に尋ねたところ、

このパンフレットは今回の方針公表前に公表されたものなので、

今後、方針を踏まえた内容の変更が有るかもという

言い換えれば、『現状では何とも言えない』との

回答でした。^^;

 

新年度に入ったということで、

社労士としては、これから労働保険の年度更新と

社会保険の算定基礎が待ち構える修羅のシーズンとなるので、

可能な会社から、年度更新のための賃金の集計作業を開始しているのですが、

とある建設関係の会社から頂いた資料を見ていたら、

受注金額が2億円を超える公共施設の空調設備工事の契約書が。

 

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、法律上、

請負金額が税抜きで1億8000万円以上の大型の工事の場合、

年度更新ではなく、単独有期事業の届出と概算保険料の納付が必要なので、

管轄の労働基準監督に訊いたところ、

「請負金額から控除できる費用が有るのでは?」と言われたので、

もしかしたら、単独有期の届出&保険料の納付をせずに済むかもとワンチャン思ったのですが、

厚労省の年度更新の手引書↓

令和8年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方|厚生労働省

を改めてよく読んでみると、

41ページ目に請負金額から控除できる

機械装置の対象は湿式排煙対硫装置等16種類に限られており、

空調設備は対象外ということで、

やはり単独有期事業の届出と、

当該工事は完了していたので、確定保険料の納付が必要になるという事を社長にお伝えしました。

 

この会社では、これまでこのような大型の工事の受注をしたことが無かったため、

労災保険の単独有期事業の届出が必要だとはご存知なかったという事です。

 

ということで、

中小の建設関係の事業者様、

税抜価格1億8000万円以上の工事を請け負った場合は、

単独有期事業の届出(工事開始日から20日以内)と

概算保険料の納付が必要になることをご留意ください。

 

 

関連:単独有期事業の場合_兵庫労働局