かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

これもつい最近の話。

 

最近全国健康保険協会では、

独自のシステムによる

給付関係の申請手続を電子申請で受け付けるようになったのですが、

つい先日、とある小さな会社の社長夫人が、

社長が急遽入院してしまったので、

高額療養費の限度額認定申請書の申請をしてほしいと

電話で依頼してこられたので、

これこそ電子申請の真骨頂とばかりに

オンライン申請を済ませたところ、

数日後、健保協会から1通の書面が。

 

文面には

「電子申請には委任状が必要です」

 

これまで書面で同じ手続をときは、そのようなモノを求められたことはないので、

その旨、健保協会の窓口に異議を申し立てたところ、

「規則ですので」の一辺倒な回答。

 

やってることは同じなのに?

今から、病室で臥せっているであろう

ご本人に一筆もらって来いとでも云うのでしょうか?

 

もちろんそんなことはできないので、

最終的には書面を作成し、健保協会愛知支部に速達で郵送しました。

 

限度額認定書は入院された方のご家族にしてみれば、

1日も早く手元に欲しいはずのものなので、

こういう手間を掛けさせているようでは

申請申請手続の迅速化に自らブレーキを掛けているようなものだと

思ってしまったというこれもお耳汚しな話でした。

 

つい先日の話。

 

とある会社Aから役員報酬を受けている方が、

ことしの6月よりB社からも報酬を受け取ることになり、

B社の労務顧問である私が、A社の経理担当の方からの依頼で、

社会保険の『二以上勤務・選択届』を6月初旬に

年金機構へ郵送したのですが、

届出書にマイナンバーを記載して届出たので、

確認書類が要るという理由で返戻に。

 

資格取得届の届出では同様にマイナンバーを記載しても

確認書類を求められたことは無かったので正直以外でしたが、

問題はここからで、

困ったことに、保険料の決定通知書が発行遅れているので、

A社の担当者が給与支払日に計算が間に合わないと切迫した様子で問い合わせてきたので、

私が年金事務所に保険料の金額を教えて欲しいと尋ねたところ、

「二以上勤務者の保険料については計算が複雑ですので、お電話ではお答えできません」

決定通知書を見てくれとのとのつれない回答。

 

その決定通知書が会社に届くのは、

確実に今月の給与支払日以後になってしまうので、

やむなく、そして幸いなことに私は以前別の年金事務所で

二以上勤務者の保険料の計算方法を聞いていた事が有るので、

その金額が合っているかどうか、

或いは、年金事務所の窓口に私が出向くので、

そこで教えてくれないかと言ってみたのですが、

お答えできません。決定通知書を見てくれの一点張り。

 

万一、計算が違っていた場合の責任を追及されることを回避するための

テンプレ回答だと思われますが、

こうも事業所の緊急事態に不人情な対応が取れるものだと、

久々に本気で腹が立ちました。

 

A社の担当者には、届出の状況と年金機構の回答を伝えてお詫びしたうえで、

ひとまず、私が知る方法で計算した金額をお伝えし、

万一決定通知書の金額と違っていた場合は、

差額を8月払い以降の給与で調整してくださるようお願いしました。

私のお世話になっている会社では、

 

 

会社は毎年1回、雇用する労働者に対して、

健康診断を受診させる義務が有りますが、

健康保険の被扶養者になっている社員の家族についても、

毎年4月頃に特定検診の受診券を

被保険者の住所宛に発送しているので、

その受診券を特定検診受信機関↓

健診機関一覧(生活習慣病予防健診)|被保険者|健診|健康づくり|協会けんぽ

に持っていけば、健康診断をおトクに受診することができます。

 

受診券は黄色い封筒に入れて送られるので、

被扶養者のいる方は、今一度、

封筒が送られていないかご確認ください。

 

 

関連:健診について(被保険者)|被保険者|健診|健康づくり|協会けんぽ

健康保険の傷病手当金の支給申請様式が

ちょい変更となりました。↓

 

202606けんぽ協会_申請書_HP・支部用.indd

 

どこが変わったのかというと、

1ページ目のマイナンバー記入欄が

中段やや下から、上段に移動し、

注意書きが強調されました。

 

保険証(資格確認書)の記号番号が判らない場合のみ

マイナンバーを記入するのですが、

不要なマイナンバーも記入してしまって

返戻となるケースが多いので

今回の変更となったものと思われます。

 

皆様もご注意ください。

 

 

関連:健康保険傷病手当金支給申請書|健康保険給付の申請書|申請書|協会けんぽ

用者向けの妊産婦の方向けに

健康保険の産前産後休業給付や

雇用保険の育児休業給付が有りますが、

それとは別に、子ども家庭庁がすべての妊婦向けの給付として、

『妊婦のための支援給付』が昨年度より創設されています。↓

 

妊婦のための支援給付のご案内

 

給付金額は妊娠ている子ども1人につき5万円です。

 

すべてのと云う通り、

被用者でない妊婦の方も対象で、

万一、死産や流産となった場合でも、

給付対象となります。

 

妊娠が確認された方は、

まずお住いの市町村の役場の担当窓口に

ご相談ください。

 

 

関連:妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)|こども家庭庁

 

 

お知らせが遅くなりすみませんが、

令和8年7月1日、つまり明日より、

障害者雇用率がこれまでの2.5%から

2.7%へ引き上げられます。↓

 

厚生労働省リーフレット『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』

001064502.pdf

 

これにより、労働者数が常時38名以上の事業所については、

障害者の雇用義務が発生します。

 

これを踏まえて、厚労省では、

障害者雇用相談援助事業を開始しておりますので、

該当する事業主様におかれましては、

お近くのハローワーク、都道府県労働局に

ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

関連:令和7年 障害者雇用状況の集計結果|厚生労働省

 

 

 

近年、とある健康保険組合が関与している事業所の

お世話をさせて頂くことになったのですが、

賞与支払届を提出するにあたり、

その健保組合のHPを確認したところ、

様式が公開されていないので、

その理由を健保組合に問い合わせたところ、

『賞与支払届については、こちらで管理していますので』

となんだかちぐはぐな回答。

他の届出様式はダウンロードできるのに?

非公開の理由になっていないのでは?

と問いただすと、

『年金機構の様式で提出してもらって構いませんよ』

との言を得たので、後日その通りにして、

健保組合に送ったところ、賞与支払届の担当者から、

『当組合が使用している申請システムで届出してください』

とのクレームが。

 

話が違うじゃないですか。

 

以上、わりと最近にあったことへの

グチでした。

 

 

算定基礎届の届出用紙が各事業所に届いているようで、

先日私の顧問先の会社からも続々と到着のお電話を頂きました。

 

それで早速いくつかの事業所の算定基礎の計算を済ませたので、

できたところから提出しようかと思ったのですが、

届出用紙の中にあるお知らせに次のような記述が。

 

『受付期間令和8年7月1日から7月10日』

 

これについて、所轄の年金事務所に

6月中に出しても良いかと尋ねたところ、

『案内文の通りです』

とそっけない返答を返されました。

 

年金事務所の職員の方々も、

上が決めた受付期間前に出されても

仕事の患いになるだけなのだろうというのは

解らなくもないのですが。

 

 

 

 

 

常時労働者数が50人以上の事業所は、

労働安全衛生法により産業医の選任義務が有りますが、

その産業医が辞任あるいは解任となった場合、

今年(令和8年)の8月1日より、その報告が義務化されました。↓

 

参照:厚生労働省基発0428 第4号001700019.pdf

 

産業医を選任されている事業所様は

お忘れなくご留意ください。

 

 

関連:産業医について|厚生労働省