かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

被用者の育児休業期間中の社会保険料には免除制度が有りますが、

2026(令和8)年10月1日より、

国民年金においても1号被保険者の育児休業期間中の

年金保険料が免除されることになりました。↓

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構

 

免除期間は

父親の場合は、子の誕生日の属する月から、

子の満1歳誕生日の属する日の前月分まで、

母親は、子の産後57日目が属する月※2026.9.12訂正

出産日の属する月の前月以後5カ月間目から、

子の満1歳誕生日の属する日の前月分までとなります。

尚、母親については出産日の属する月の前月以後4カ月間(産前産後期間)の保険料免除制度↓

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構

が有ります。

 

なお、この免除制度については、

スマホ等での電子申請

もしくは区市町村役場の担当窓口か

年金事務所への申請が必要となります。

 

 

 

 

9月3日付けで令和8年度の全都道府県の最低賃金が出そろったとのアナウンスが

厚労省HPで有りました。↓

 

令和8年度最低賃金額答申|厚生労働省

『令和8年度 地域別最低賃金 答申状況』

001745621.pdf

 

最高額は東京都の1280円、

最低額は宮崎県の1085円、

全国加重平均では、1時間当たりの最低賃金額は1,177円で、

前年比56円の伸びとなりました。

 

尚、発効日については、

多くの都道府県が10月中の発効ですが、

沖縄が12月2日、

岩手、熊本が12月1日、

京都府は11月16日、

佐賀が11月15日、

山梨、徳島、愛媛が11月1日となっておりますので、

ご注意ください。

 

 

先日、協会けんぽの高額療養費限度額認定申請の電子申請で、

委任状が必要ということにボヤイいたという話↓

電子化したメリットが…… | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

 

をしたのですが、

つい最近、治療速装具の療養費や埋葬料の手続き要請があり、

それらの電子申請についても

委任状が必要なのか健保協会の愛知支部に訊いたところ

やはり必要との回答。

 

委任状をもらうために

依頼者のところまで日時を調整して赴くか、

委任状を依頼者とメール等でやりとりする必要が有り、

そのあたりの手間と時間を考慮すると

やはり電子申請の手続きの迅速性というメリットを

おおいに損なっているように

改めて感じさせられました。

 

本当にこのルールは改善して頂きたいものです。

 

 

今年の10月より、同一労働同一賃金のガイドラインの改定、

カスタマーハラスメント防止対策の義務化、

最低賃金の上昇など、労務関連では対応事案が目白押しなのですが、

今年の12月25日からは、『こども性暴力防止法』なる法律が施行されます。

 

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁

 

学校や保育園・幼稚園といった子どもが集まる事業所はもとより、

児童と接触する機会の有る一部事業もこの法令の適用事業となり、

被用者に性犯罪の前科が有るものを雇い入れる事を防止する取り組みを求められ、

そのための性犯罪者の情報を照会できる『こまもろうシステム』も運用が開始されます。

 

個人の犯罪情報という極めてセンシティブな情報を取り扱うため、

情報管理規程の整備や新規採用者に対する

前科の有無を確認するための誓約書の文言改定等、

法施行前にもやる事が多いので、

該当する事業者の皆様、

今から早急に対応されますようお願いします。

 

 

 

 

先日の中央最低賃金審議会の目安額の提示を受けて、

各都道府県で続々と答申が出ているようです。↓

 

参照:最低賃金引き上げ、あなたの地元は? 地方審議会の答申まとめ - 日本経済新聞

 

多くの県で目安額を上回る答申がされているようです。

そして、昨年は中小事業主への影響が考慮された結果、

一部の県で発効日が10月より大幅に遅れ、批判を招いたせいか、

今年は10月中の発効となっています。

尚、一部の県で発効日が、10月1日以降となっているようです。

 

また続報が出ましたら、お知らせします。

 

7月31日付で厚労省より関係機関に発せられた

令和9年1月より始まる健康保険・厚生年金の報酬月額の特例に関するこの通達↓

 

『療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び 厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について』

001731743.pdf

 

ものすごくざっくり言うと、

療養や育児介護に起因する就業調整をした結果、

就業調整前の報酬の総額と比較して、

報酬月額等級表で2等級以上下がった場合、

本人の同意(将来の年金額や傷病手当等健康保険の給付額に影響するため)が有れば、

その翌月分の報酬から、報酬月額を下げる改定の届出ができるというもの。

 

通常の随時改定と違い、

固定的賃金の変動や、賃金支払いの日数は問われません(ひと月の間、全休の場合除く)。

 

また就業調整が終わり、報酬総額がこの特例で改定した

報酬月額等級と比較して2等級以上上昇した場合(固定的賃金の変動は問わず)は、

すみやかに改定の届を出すことが必須となり、

増額した翌月分の報酬より等級が改定されます。

 

でも、こんなややこしい制度は、

実務において届け出漏れや、間違いが頻発しそうな悪寒。

 

ひとつ間違いないのは、来年以降の社労士試験の受験生の

悩みの種がまたひとつ増えたことでしょうか。^^;

 

 

 

 

 

 

今月23日に社労士試験が有りますね。

1年が経つのは本当に早く感じます。

 

受験される皆様、日ごろの勉強の成果が発揮されるよう

祈願しております。

 

過去にも書きましたが、

私は、試験当日は慌てると

試験中のメンタルに影響するので、

1時開くらい前には会場入りするよう心掛け、

会場前で各専門学校が配布する『ヤマ賭け』チラシは受け取らず、

昼食は午後の眠気防止のため、

血糖値が急激に変化するような糖質の高い食物は口にしないようにし、

試験後は精神衛生のため、

専門学校が配布する解答速報は受け取らず、

1週間は社労士試験に関する情報や書籍には

触れないようにしていました。

 

あくまで私が個人的にしていたことなので、

真似されるかどうかは、

皆様のご判断にお任せします。

今年(令和8年)の10月1日より、特定事業所の対象が、

現行の被保険者数51人以上から、36人以上に拡大され、

さらにパートタイマーの社会保険適用の要件について、

現行の

①週の所定労働時間が20時間以上
②学生でない
③所定内賃金の月額が8.8万円以上

のうち、③の賃金要件が撤廃され、

賃金の多寡に関係なく、週20時間位以上勤務する

すべてのパートタイマーに健康保険と厚生年金に加入義務が発生します。↓

 

社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

 

これまでは自営業者との保険料負担のバランスの問題から、

賃金要件が設けられていましたが、

ここ近年の最低賃金の上昇に伴い、

保険料徴収の対象のさらなる確保のため、

此度の撤廃となったようです。

 

該当するパートタイマーを雇用する事業主様におかれましては、

本人に社会保険料の負担について、

事前に説明をしておいて頂きますようお願いします。

 

育児休業給付の新たな給付として昨年度より新設された

短時間就業給付金のリーフレットができました。↓

 

厚労省リーフレット『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』

001395102.pdf

 

これまでは育児休業給付金のリーフレットの中に

記述ページが設けられていましたが、

この度、独立しのれん分け(?)したようです。

 

育児休業に引き続いて利用されるケースが多いかと思いますので、

利用を検討されている従業員がいらっしゃる事業主様や

企業の労務担当者様は、

ご一読くださいますようお願い致します。

 

 

関連:育児休業等給付について|厚生労働省