最近、外国人技能実習生を雇用している事業所様のお世話をすることになったのですが、
技能実習生については、労働諸法令の他に、
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律とその施行規則や入管法等に基づいて
労務管理を行うことになるのですが、
帰国便の都合により、当初会社と結んだ雇用契約期間満了前に
帰国のために退職を余儀なくされるケースもままあるようです。
問題はハローワークに離職票を提出する際、
契約満了という離職理由は当然使えない事になりますので、
『技能実習期間満了前の帰国についての申告書』第1-40号 帰国についての申告書
を雇用契約書の写しと併せて、ハローワークに届出ることになります。
これについては、あらかじめ実習生本人の署名が必要ですので、
監理団体から、帰国の支持要請が来たら
速やかに本人に事情を説明して本人の同意と署名を
この書面にもらっておくことをお勧めします。