【リーフレット】定額減税について【令和6年分】 | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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今年の6月1日以降に支払われる

給与所得について行われる定額減税について説明するリーフレットが、

国税庁HPにて公開されました。↓

 

国税庁リーフレット『令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)』

0024004-072_03.pdf (nta.go.jp)

 

一応、申し上げておくと

定額減税の対象者は

・令和6年分の所得税納税者(居住者に限る)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
で、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、

源泉徴収税額から定額減税額が控除されますが、

実際に合計所得額が1,805万円を超えた場合は

年末調整又は確定申告で精算することになります。


尚、定額減税額は、
⚠その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
本人(上限30,000円)と 同一生計配偶者又は扶養親族1人につき30,000円

の合計額となります。