令和6年度の国民遠近保険料は
月額16900円と近年増加傾向ですが、
経済上の事由で納付が困難な場合、
必ず、所轄の年金事務所で、
納付猶予又は納付免除の申請を行ってください。
この手続きを行わず、国民年金保険料を支払わずにいると、
年金機構から最初は青色、続いて黄色の督促状が届き、
そしてピンク色の督促状に対しても何の対応もしなかった場合は、
最終的に財産の差し押さえが執行される恐れが有ります。↓
参照:日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
最近ネットで国民年金(保険料)を知らなかったという
Youtuberが年金機構から差し押さえを受けたという話も目にしました。↓
人気YouTuber、年金を一度も払ってなかった...差し押さえでパニック 「世間知らずにも程がある」「国民年金知らないってヤバイよ」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース
また、納付猶予や免除の申し出をしなかった場合、
後日、遡及して保険料を納めたいと思っても、
2年以上前の保険料については、
納付(追納)することができなくなります。
ちなみに納付の猶予・免除申請が承認されていれば、
過去10年以内の保険料の追納が可能です。
関連:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.htm
国民年金保険料の追納制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)