国民年金保険料を滞納すると | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

令和6年度の国民遠近保険料は

月額16900円と近年増加傾向ですが、

経済上の事由で納付が困難な場合、

必ず、所轄の年金事務所で、

納付猶予又は納付免除の申請を行ってください。

 

この手続きを行わず、国民年金保険料を支払わずにいると、

年金機構から最初は青色、続いて黄色の督促状が届き、

そしてピンク色の督促状に対しても何の対応もしなかった場合は、

最終的に財産の差し押さえが執行される恐れが有ります。↓

 

参照:日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

最近ネットで国民年金(保険料)を知らなかったという

Youtuberが年金機構から差し押さえを受けたという話も目にしました。↓

 

人気YouTuber、年金を一度も払ってなかった...差し押さえでパニック 「世間知らずにも程がある」「国民年金知らないってヤバイよ」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース

 

また、納付猶予や免除の申し出をしなかった場合、

後日、遡及して保険料を納めたいと思っても、

2年以上前の保険料については、

納付(追納)することができなくなります。

 

ちなみに納付の猶予・免除申請が承認されていれば、

過去10年以内の保険料の追納が可能です。

 

関連:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.htm

   国民年金保険料の追納制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)