調査に対する報告は事実を申告してください | かとう社労士事務所公式ブログ ~人事労務に関するあれやこれや~

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愛知の地方に住んでいる社労士が、人事労務に関する時事ネタや日々の業務について、その時々に感じた事をつらつらと書き綴るブログです。できる限り解りやすくお伝えできるよう心掛けていこうと思います^^;

最近気になった記事↓

 

36協定上限の「月86時間」超えるドライバーの時間外労働 労基署の調査に虚偽の帳簿書類提出 労働基準法違反容疑で運送会社と役員を書類送検(BSS山陰放送) - Yahoo!ニュース

 

鳥取県の運送事業者が

昨年の5月と8月に36協定の上限を超える時間外労働を

労働者にさせていたのですが、

労働基準監督署が昨年立ち入り調査をした際、

事実と違う内容の勤怠記録を提出していたとの事。

 

もちろんこれは、

役所の調査に対する虚偽報告という事で、

労働基準法違反となり、

悪質であるとみなされ、

書類送検となったようです。

 

行政庁の調査に対して、

法令違反を指摘されることは、

事業主の皆様にとっては不都合な事だとは思いますが、

一時逃れのために虚偽報告をすると

この事業主のように

書類送検=労基法違反事実の確定ということになり、

刑事罰や行政による制裁、

助成金の欠格事業所となる…等

さらに悪い事態を招くことになりますので、

決してなさらないでください。