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36協定上限の「月86時間」超えるドライバーの時間外労働 労基署の調査に虚偽の帳簿書類提出 労働基準法違反容疑で運送会社と役員を書類送検(BSS山陰放送) - Yahoo!ニュース
鳥取県の運送事業者が
昨年の5月と8月に36協定の上限を超える時間外労働を
労働者にさせていたのですが、
労働基準監督署が昨年立ち入り調査をした際、
事実と違う内容の勤怠記録を提出していたとの事。
もちろんこれは、
役所の調査に対する虚偽報告という事で、
労働基準法違反となり、
悪質であるとみなされ、
書類送検となったようです。
行政庁の調査に対して、
法令違反を指摘されることは、
事業主の皆様にとっては不都合な事だとは思いますが、
一時逃れのために虚偽報告をすると
この事業主のように
書類送検=労基法違反事実の確定ということになり、
刑事罰や行政による制裁、
助成金の欠格事業所となる…等
さらに悪い事態を招くことになりますので、
決してなさらないでください。