
こんにちは。池田です。
問い合わせの中でよくある質問
「土地を借りてプレハブ事務所を置きたい。」
「簡易事務所を貸地に設置したい」
今日のテーマは
貸地とプレハブ事務所
市街化調整区域にプレハブ事務所を置いてもいいのか?
というテーマです。
プレハブ事務所って便利です。

土地を借りたいというお客さんは
写真のようなものを置いて
事務所とか休憩室に使いたい。
という要望が結構あります。
スーパーハウス・ユニットハウス・プレハブハウスとか
言い方は様々ありますが
中古車販売店や運送会社、建築関係、色々な業種の方がこいつを利用してます。
価格は50万円くらいから販売していますね。
事務所と土地を2つ借りるより
プレハブを購入するほうが経費がかからないとか
引っ越した場所でも同じものが使えるなど非常に便利です。
市街化調整区域は原則NG
過去の記事にも書いたのですが、市街化調整区域というエリアは注意です。
市街化調整区域になんで倉庫がたっているの?
市街化調整区域内では原則、建築することができません。
横浜市の建築局のHPにはこのように表記があります。

参照:横浜市建築局 違反建築物に関すること
物置やコンテナ等を設置して違反建築物とされて
「撤去してください。」
行政から指導がはいります。
もし、このことを知らないで
物件を購入したり
借りたりしたらどうしましょう。。。
横浜市だったり、さいたま市などは市街化調整区域が存在する街です。
実際に行政の指導を受けて
引っ越しをしなければならなくなったお客さんを見たことがあります。
お金と時間がもったいないですよね。
市街化調整区域の売地や貸地が安いのには
このような理由がひとつにあります。
正直な話、
市街化調整区域にプレハブを設置している方って
結構います。。。
地域、エリアで指導が緩かったりがあるので
「周りが置いているから大丈夫だろ。。」
で置いちゃてるケース
実際に行政から指導を受けて困るのは、
購入したり、借りた方です。
そうなった時に
「事前に説明を受けてなかった」
では遅い。
コンプライアンスが云々言われている昨今なので
よくご存知の方が多いのですが
初めて物件を借りるかたには
市街化調整区域に関しては特に注意が必要です。