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行雲流水 ~所長の雑感~

松田進税理士事務所 所長の松田が日々思うことを思うままに綴った雑記帳

宇治上神社が私の記憶に留まったのは、ユネスコの世界文化遺産「古都京都の文化財」の一つ、「日本最古の神社建築」として登録されたときだと思います。何が最古なの?と疑問を持ちながらほとんど忘れていました。10月の末、宇治上神社の国宝、拝殿の檜皮葺きの修理終了と京都新聞に記事が出ていました。


11月連休、特に予定もなく過ごしていましたが、急に思い立って宇治上神社を訪れました。ナビの案内のまま宇治橋を渡り右折、休日のスタンプラリーに宇治の名所を巡る人々の間を縫って、狭い道を駐車場を探しつつ進んでいくと世界遺産、宇治上神社の大きな石碑につきました。道路整理をしている人に「駐車場は」と聞くと「参拝ですか」とたずねられ「はい」と答えると「どうぞ」と門の直前の脇道に案内されました。連休のさなか人通りで一杯の観光地の神社の門前に路上駐車をしていいの?と首を傾げながら、門をくぐりました。

 

正面に美しく葺き替えられた檜皮葺の拝殿(国宝)がありました。順路の矢印にそって拝殿の裏にまわると、これも国宝の本殿があります。神域の森を背後に控え、素朴で簡素な檜皮葺の建物です。


神社のパンフレットには

「《国宝本殿》内殿三社(一間社流造、檜皮葺)覆屋(桁行五間 梁行三間流造、檜皮葺)

覆屋とその中に並行して収まる内殿三社が、神社建築として日本最古の遺構である。建築年代は年輪年代測定法により、1060年と判定せられる。内殿三社は平面的に大きさ、様式が細部において、わずかながら異にする。左殿と右殿はほぼ同形式であるのに対し、中殿は最も小規模かつ構造も最も簡素であり、又左右両殿が構造の一部を覆屋と共通に用いるのに対して、独立の形式をとっている。内殿三社が現在まで耐え得た要素の一つとして覆屋によるところが大きい。………」とあります。


覆屋の格子を透かして中を窺うと御祭神は、中殿・応神天皇、左殿・菟道稚郎子(ウジノワキイラツコ)、右殿・仁徳天皇とあります。なにかが閃きましたが確とはしません。本殿の左右に並ぶ小さな末社に詣でるうち、その一つ香稚社の祭神は神功皇后と武内宿禰(タケノウチノスクネ)でした。もやもやが形を現しました。古事記の世界が眼前に広がってきました。


最近読んだ「眠れないほど面白い『古事記』」によると、武内宿禰が仕えた神功皇后のあと皇位についた応神天皇の後継者として三人の有力な息子がいました。年の順に上から、大山守命(オオヤマモリノミコト)大雀命(オオサザキノミコト)菟道稚郎子(ウジノワキイラツコ)。応神天皇は末の皇子、菟道稚郎子に譲ろうとしていました。天皇が没すると大山守命は皇位を狙って菟道稚郎子を亡き者にしようと、宇治へ攻め込みます。大雀命の知らせでこれを知った菟道稚郎子は計を案じて返り討ちにします。その後オオサザキとウジノワキイラツコはお互い譲り合うこと三年、天下は乱れ人民は困惑します。ウジノワキイラツコは「久しく生きて天下を煩わさむ」と自ら命を絶ちます。オオサザキは難波から宇治へ駆けつけ手厚く葬ります。「これが後に宇治上神社創建の濫觴(始まり)であります」とパンフレットには記してありました。ようやく皇位についたオオサザキは、後に聖帝(ひじりのみかど)と称えられる仁徳天皇となります。……古事記中巻、最後の物語です。

 

さて宇治上神社の隣、宇治川に面したところに宇治神社があります、御祭神は菟道稚郎子。関連は大いにありそうなので、インターネットを開くと「当社のすぐ近くには宇治上神社があり、明治以前は当社は『下社』『若宮』、宇治上神社は『上社』『本宮』と呼ばれたほか、両方を合わせて『離宮八幡宮』『桐原日桁宮(きりはらひけたのみや)』とも呼ばれた」とありました。(Wikipediaより)平安中期の永承7年(1052年)藤原頼通が平等院の創建にあたり鎮守社として以来、平安時代には藤原氏を中心に大いに賑わっていたようです。

 

そういえば神功皇后と武内宿禰をお祭りする香稚社の前で、地元のボランティアガイドが観光客に、「このあたりに藤原氏の別荘があり、こちらを此岸、平等院鳳凰堂を彼岸と見立て極楽浄土に往生することを願って朝夕礼拝をしていた、と伝えられています。」と説明しているのを、聞くともなく聞いていましたが、眼前の木々を切り払えば眼下に鳳凰堂の美しい姿が浮かび上がるようです。本殿の檜皮葺は来年(平成26年)吹き替えられるそうです。秋の紅葉のころ再訪して、またしても一つ、見つけた京都の社寺の歴史物語とミステリーを確かめて見ようと思います。


松田進税理士事務所 職員の荒木です。

ここでは、所長の松田が週明けの朝礼で私たち職員に話した内容を自分なりの解釈で書いていきたいと思います。

(ですから、ここのカテゴリーだけは所長の雑感 荒木視点バージョンです。)



所長の松田が財務顧問となっている天龍寺では、毎月第二日曜日に坐禅会と、その後に佐々木容道管長による「夢中問答」の提唱(法話)が行われているということで、昨日の朝礼では一昨日聞いてきた「夢中問答」についての話しでした。

※「夢中問答」とは、禅僧・夢想国師と足利直義(足利尊氏の弟)の問答




所長が言うには、

TKCの初代会長である飯塚先生がよくおっしゃっていた「哲人的指導者原理」というのは、飯塚先生だけが言っていたわけではなく、色々な言い伝え等の中で言われてきている話しの内の一つだということを一昨日の「夢中問答」を聞いて改めて思ったとのこと。




飯塚先生は、TKC会計人の基本理念第21項目において「TKC会計人は、その組織内各集団の長たるものは、例外なく、哲人的指導者原理を堅持するものでなければならない、との要請をもつ職業会計人の集団である。」と述べられており、その解説において「・・・その組織内各集団の長は、その地位を、隠された名誉欲や、収益増大欲を達成する手段として観念したり、位置づけたりすることは絶対してはならず、・・・わが五体を大地に投じて衆に奉仕するとの覚悟と気魄とが、長たるものには期待されているのである。それがここにいう哲人的指導者原理を堅持する者なのである。・・・」と述べられています。



一方、昨日の朝礼時の所長の話しの中に「有漏善(うろぜん)」という言葉が出てきました。


「有漏善」とは、「~してあげたのに」といったように何かを返して欲しくてある行為をするのではなく、ただ無目的に何の見返りも求めずにすることのようなので、なるほどそう言われると「哲人的指導者原理」は「有漏善」と同じことを言ってるなぁと感じました。





ただ、「哲人的指導者原理」も「有漏善」も頭できちんと理解しようとすると何だかこんがらがってくるので、これはもうひたすら感じるしかないですね!

松田進税理士事務所 職員の荒木です。

ここでは、所長の松田が週明けの朝礼で私たち職員に話した内容を自分なりの解釈で書いていきたいと思います。

ですから、ここのカテゴリーだけは「所長の雑感 荒木視点バージョン」となります。



10/31~11/4に新西宮ヨットハーバーで第78回全日本学生ヨット選手権大会があり、自身がヨット部のOBでもあり今春からは息子さんが監督となられている同志社大学ヨット部が優勝したということで、今朝はその話しでした。



選手権の優勝は、昨年に続いての連勝で、連勝というのは久しぶりだそうです。


所長が言うには、

そもそも同志社大学のヨット部には「優勝しかない!」という思いがあり、2位になっても「何や2位か・・・」という感じになる。


これがとても不思議なことで、戦前は早慶などと常に優勝争いをしていたが、戦後になってからは、所長が現役の時を含め一度も優勝はしていない。


それなのに「優勝しかない!」というのが当たり前となっている。


どういう先輩がどういう風に指導してこれが備わっていったのかちょっと分からないが、未だにその「思い」はずっと継承されている。


でも、この「優勝しかない!」という思いを当たり前のように持っているということはとても大事なこと。


チームでも、会社でも、「必ず優勝する」「必ず利益を出す」ということを当たり前としている集団がどれだけあるか・・・・


そういう「思い」を持ち切れるというのは集団にとって非常に良い財産だ!と。




なるほど、「思い」を持つことは大切だけど、「思い」は持つだけでは意味がなく、その「思い」が集団の隅々にまで浸透し、その集団と一体化している事で初めて意味を持つのかもしれません。


朝から「うむむ・・・」と唸った一日となりました。

松田進税理士事務所 職員の荒木です。

ここでは、所長の松田が週明けの朝礼で私たち職員に話した内容を自分なりの解釈で書いていきたいと思います。

ですから、ここのカテゴリーだけは「所長の雑感 荒木視点バージョン」となります。



今朝の朝礼では、最近の政治はお寒いのでは・・・ という話しでした。

(「国民投票法」「特定秘密保護法」に関して)


国民投票法の改正は、国民投票の資格を18歳以上にしようとするものです。


国民投票法自体は元々6年前に成立した法案ですが、18歳以上とするならその矛盾をなくすために、民法や公職選挙法など300以上の法律の改正が必要なので、それができるまでは投票権を20歳に留めておくという附則がついていました。


今回の改正案では、結局他の法律の改正ができなかったので、この附則自体を削除してしまって、18歳以上に投票権を与えましょうというものです。



所長が言うには、元々他の法律の改正ができれば18歳以上に投票権を与えるという条件が付いていたのに、それができなかったからその条件自体をなくしてしまうというのはおかしい!!と。



また、特定秘密保護法についても、


これには公開をいつするのかという事がない。それが問題だ!!と。


機密の種類によって10年、30年で公開する、あるいは100年経って公開するといった事で初めて機密にした事が根拠があったのかなかったのか、また、機密にしなくてよかったものを機密にしていたのかといったことの検証ができる。アメリカにも公開の仕組みはある。

(※)アメリカには機密指定解除について、自動的機密解除、必要的機密解除審査など、いくつか機密解除の仕組みがあります。


それが無いというのは、何かバランスが取れていない。



もし、憲法改正が先に頭にあって、それと抱き合わせで特定秘密保護法が出てきているのなら尚更お寒い話しだ。



ということでした。


今後これらの法案がどうなっていくのか大いに関心を持っていきたいと思います。





松田進税理士事務所 職員の荒木です。

ここでは、所長の松田が週明けの朝礼で私たち職員に話した内容を自分なりの解釈で書いていきたいと思います。

ですから、ここのカテゴリーだけは「所長の雑感 荒木視点バージョン」となります。



10月22日(水)に「できる男のビジネスファッション術」の研修で、政近準子先生の話を聞いてきたということで、先日の朝礼はその事についての話しでした。


行雲流水 ~所長の雑感~


政近先生は、クールビズについて政府関連から何らかの相談を受けられていたそうですが、クールビズには反対すべきだったと今は後悔されているとのこと。


所長も、クールビズについては最初だらしなく感じていたそうです。

それが次第に慣れていき、そして何も感じなくなった。

しかし、この「慣れ」が実は恐ろしいのでは・・・ということでした。



ということで、松田事務所は来年の夏からはクールビズをやめ、

お客様の所へ行く際には、きちんとネクタイを締める!ということが決定しました。


「何処で誰に見られても恥ずかしくない松田事務所」を目指します!!