http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012091400748
2項強盗というのは、典型的な強盗が暴行脅迫を使って人の物を奪う行動を処罰するのに対照して、暴行脅迫を使って支払を免れようとする行動を処罰するものです。刑法236条2項に規定されているので、2項強盗と呼ばれます。2項強盗だけにとどまれば法定刑は5年以上の有期懲役ですが、被害者を怪我させてしまうと無期または6年以上の有期懲役というさらに重い法定刑の対象になります(刑法241条前段)。
見たことある名前だなと思ったら、大山良平(元)弁護士については、ろぼっと軽ジKの福岡若手弁護士のブログ時代でもとりあげたことがありました http://ameblo.jp/fben/entry-10592432691.html
つい1年ほど前、実刑判決を受けていたので、服役後の逮捕なんでしょう。記事には「(前の)判決確定後」と書いてありましたから。
>後払いするつもりで正当防衛で殴った
シチュエーションは全く不可解ですが、こんなときに法律用語を弁解で使うのは、かつての職業のサガなんでしょうか。だとすると、せつないサガです。
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