性生活を不必要に取り調べた警官を刑事告訴 | 福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ

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特別公務員暴行陵虐罪という名前の犯罪が刑法195条にあるんですマイク(ジェイカビラ風)。

 簡単に言えば、警官・検事・裁判官が、職務遂行にあたり、刑事被告人その他の者(被疑者のほか、裁判の証人や取調の参考人も含みます)に対して暴行『陵虐』の行為をしたときは7年以下の懲役とするもので、結果、傷害に至らせた場合には何と法定刑が1年以上15年以下の懲役ということになります。

 

 『陵虐』という日本語は刑法典以外ではまずお目にかかりませんが、暴行以外の方法によって被害者に精神的身体的な辱めを与え、または、苛め苦しめることを意味すると定義されています。具体的には、飲食物を与えない・トイレに行かせない・睡眠を妨げる・不必要に全裸にするとかです。


 実際にこの犯罪で警官が逮捕された例もあります。

 今井浩之被告人、クリックどうぞ


 田中史子弁護士はPTSDの結果を招来したと致傷罪で告訴しているのですけれども、もし立件されれば新たな刑事裁判例をつくることになるでしょう。


 それにしても被疑者の妻という捜査機関に対して弱いといえる立場で聴取される際にもこんな不必要な聴取をされるようでは、取調には石川知裕議員のように、自分を守るためにいよいよICレコーダーを持ち込むことを常態化しないといけないですね。

 石川知裕議員です、クリックどうぞ  


 さっさと可視化すればこんな取調も無くなるはずなのに。せめて女性の取調は常に婦警がやるルールを導入すれば、セクハラなり再発防止にはましかと思うんだが、婦警を取調官に育てるカリキュラムはたぶんないんだろうな

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