パートでも有給休暇がもらえる?! | 関内会計~スタッフブログ~

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こんにちは、GWは楽しく過ごせましたか?大郷です。

私は結局娘のサッカーの試合にほぼ時間を費やした連休となり、太陽の下で1日中過ごしため、日焼けと疲れが体にジワジワときています。気合を入れて、がんばりましょう。

 

私は関内会計にパートとして勤務しています。入社して半年が過ぎたある日、所長から会議室に呼ばれ、そこで有給休暇をいただける話がありました。パートで有休休暇がいただけるの?!とびっくりしつつも、嬉しく思いました!有休休暇をいただけるのは社員だけ、という思い込みがあったのですが、そうではないようです。

 

厚生労働省HPによると、年次有給休暇が付与される要件は2つあります。

(1)雇い入れの日から6か月経過していること

(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

 

(1)の要件は、パート・アルバイトでも、6ヶ月継続して働いたら良いということ。(2)はパート・アルバイトの場合、雇用契約書・労働契約書に記載されている所定労働日の8割以上の出勤が条件という意味です。つまりシフトで決まっている自分の出勤日の8割以上出勤していればOKという認識です。

 

週1~4程度のパート・アルバイトの場合、以下が付与される有休休暇の日数になります。

(週5日以上週30時間以上になると社員さんと同等の有休休暇を取得可能)

 

 

こういったパート・アルバイトの有給休暇は労働基準法で認められているのですが、実際は認知されていないのが現状です。私も知り合いや友人にパートで有休休暇いただいた、と話すとみんなにびっくりされます。働きやすい会社を探すという意味で、パートでも有給休暇があるかなどは良い判断材料になるかもしれませんね。

 

大郷でした。

 

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