住宅ローンの代位弁済とは?

司法書士の山口です。

今日は住宅ローンの代位弁済について。

 

「住宅ローンの代位弁済通知が届いた」

これは非常に危険な状態を指します。

もう自宅を失う一歩手前の状態と言ってよいでしょう。
 

住宅ローンの代位弁済とはなんなのか?

 

借主が住宅ローンを一定期間滞納した。

この場合、保証会社が貸主(住宅ローン融資を行った金融機関)に、住宅ローンを一括返済します。

 

「保証会社が全部払ったらもう住宅ローンは終わりでは?」

こう考える方もいますが、残念ながら違います。

保証会社が代位弁済を行うと、債権者(住宅ローンの貸主)の地位は保証会社に移転。
つまり、借主は保証会社に住宅ローンの返済をする必要が出てくるのです。

 


 

 代位弁済されると一括請求

代位弁済された場合の問題点。

 

ここが重要ですが、代位弁済されると今までのように分割で払うことはできない。

住宅ローンを一括請求されます。

 

そもそも1か月分、2か月分の支払いができなかったのに、全額を払うことなんてできない。

 

だから「代位弁済された=自宅を失う」という結果につながるわけです。

 

住宅ローンを滞納している人は注意です。

 

以前と同じように分割で払うチャンスがあるのは、保証会社に代位弁済がされるまで。

ここまでにリカバリーできれば自宅は守れる。

 

反対に、滞納が続いて代位弁済されたら自宅は守れない。

この点はよく覚えておきましょう。

 

 

 自宅を失う流れ

代位弁済が行われたらどのように自宅を失ってしまうのか? 
 

先ほどの通り、保証会社はまず一括請求を行います。

 

一括請求をしても返済が受けられないと、裁判所に競売申し立てを行う。

 

この競売の結果、第3者が自宅を買い受ける。

その結果、自宅の所有権はその第3者に移ってしまう(自宅を失う)という流れになります。

 

 

 カード返済で住宅ローンが圧迫されている場合

住宅ローンの滞納がある場合。

その原因が、クレジットカードなどの返済で圧迫されている場合もあります。

 

こうした場合には、このカード返済に債務整理を行えば、住宅ローンの返済資金を捻出できるようになる。

 

カードの返済金を減らして、浮いた分を住宅ローンの返済資金に充てるというイメージです。

 

債務整理の方法としては、任意整理か個人再生かを選択します。

どちらも住宅ローンには、影響がないよう進められます。

 

債務整理するなら、なるべく早めに決断しましょう。

住宅ローンを滞納してからでは、取り戻すのもきつくなります。

 

 

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