住宅ローンの代位弁済とは?
司法書士の山口です。
今日は住宅ローンの代位弁済について。
「住宅ローンの代位弁済通知が届いた」
これは非常に危険な状態を指します。
もう自宅を失う一歩手前の状態と言ってよいでしょう。
住宅ローンの代位弁済とはなんなのか?
借主が住宅ローンを一定期間滞納した。
この場合、保証会社が貸主(住宅ローン融資を行った金融機関)に、住宅ローンを一括返済します。
「保証会社が全部払ったらもう住宅ローンは終わりでは?」
こう考える方もいますが、残念ながら違います。
保証会社が代位弁済を行うと、債権者(住宅ローンの貸主)の地位は保証会社に移転。
つまり、借主は保証会社に住宅ローンの返済をする必要が出てくるのです。
代位弁済されると一括請求
代位弁済された場合の問題点。
ここが重要ですが、代位弁済されると今までのように分割で払うことはできない。
住宅ローンを一括請求されます。
そもそも1か月分、2か月分の支払いができなかったのに、全額を払うことなんてできない。
だから「代位弁済された=自宅を失う」という結果につながるわけです。
住宅ローンを滞納している人は注意です。
以前と同じように分割で払うチャンスがあるのは、保証会社に代位弁済がされるまで。
ここまでにリカバリーできれば自宅は守れる。
反対に、滞納が続いて代位弁済されたら自宅は守れない。
この点はよく覚えておきましょう。
自宅を失う流れ
代位弁済が行われたらどのように自宅を失ってしまうのか?
先ほどの通り、保証会社はまず一括請求を行います。
一括請求をしても返済が受けられないと、裁判所に競売申し立てを行う。
この競売の結果、第3者が自宅を買い受ける。
その結果、自宅の所有権はその第3者に移ってしまう(自宅を失う)という流れになります。
カード返済で住宅ローンが圧迫されている場合
住宅ローンの滞納がある場合。
その原因が、クレジットカードなどの返済で圧迫されている場合もあります。
こうした場合には、このカード返済に債務整理を行えば、住宅ローンの返済資金を捻出できるようになる。
カードの返済金を減らして、浮いた分を住宅ローンの返済資金に充てるというイメージです。
債務整理の方法としては、任意整理か個人再生かを選択します。
どちらも住宅ローンには、影響がないよう進められます。
債務整理するなら、なるべく早めに決断しましょう。
住宅ローンを滞納してからでは、取り戻すのもきつくなります。
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