司法書士の山口です。

 

共済組合から貸付を受けている公務員の方の場合。

債務整理をする上で、この貸付がネックになることも。

 

自己破産をすると、この共済貸付を巻き込みます。

つまり「共済貸付だけ自分で払っていくことはできない」ということ。

 

共済組合へ破産する旨は伝えますし、給料天引きで返済しているものを止めることになります。

結果、職場に知られる可能性はあるということです。

 

また官報掲載もされるので、公務員の職種の中ではそれが不都合に働くケースもあるでしょう。

 

なお、自己破産をして、公務員をクビになることはありません。

国家公務員でも地方公務員でも、自己破産をしたことは免職事由ではないからです。

 

ただ、破産をすると、公務員の一部の職種では影響があるものもあるよう。

警察関係のご相談者さんから聞いた話では「上司に破産だけはやめろ」と言われた。

こんなこともあるようです。

 

こうした背景もあって、公務員の方は任意整理を選ぶケースが多いです。

 

・共済貸付は任意整理から外せる

・官報公告はされない

・任意整理したことは職場に分からない

・ボーナスが安定しているので調整しやすい

こんな理由からです。

 

注意したいのは、任意整理するにしても限度があるということ。

収入の範囲内で払えなければ、任意整理したくてもできません。

 

任意整理した場合の月々の返済額は、借金額に比例します。

300万円なら月5、6万ですんでも、800万円なら月に13万、14万円とかになります。

 

また、公務員のボーナスが安定しているのを理由に、大きなボーナス払いを要求される場合もあります。

不測の事態に備えて、あまり借金が大きくならないうちに任意整理をするのがベストです。

 

 

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