司法書士の山口です。

 

親が高齢になった。

まだクレジットカードやローンの支払いをしている。

このままで大丈夫…?

 

これが今日のお題。

 

親御様に貯金がなく、病気になった場合に問題となるケースが多いです。

 

子供の金銭援助も必要…

しかし、自分たちもそんなに余裕はない。

こんな場合です。

 

 

まず、保証人でない限り、子供が親の借金を支払う義務はありません。

 

…かといって、親が困ってるのに資金援助は避けられない。。

この場合は、資金援助をするか、親に債務整理(破産含む))をしてもらうかのどちらかです。

 

少額、自分で許せる範囲なら、資金援助はあり。

しかし、そこそこ大きな借金で、子供側の生活や人生に影響があるなら債務整理すべき…

特に、親御様が大きな病気を抱えた場合は、これから先の生活を考えると自己破産が無難でしょう。

 

そして、認知症を発症してしまった場合。

自己破産をする上でも、ひと手間かかってきます。

(成年後見の申立てなどをする必要あり)

 

 

一般的に、70代から健康寿命(健康に生きられる期間)のリスクは発生する。

この段階で借金があるなら「どうすべきか?」要検討の段階と言えるでしょう。

 

 

最期に、これはラッキーパターンですが過払い金(かばらいきん)です。

 

長期間20年や30年、ずっとカード返済しているという場合。

例えば、サラ金のアコムやプロミス。

セゾンやニコスなど老舗のクレジットカードを使いづけているようなケースですね。

 

こうした場合は、過払い金が発生する場合も。

ミラクルなケースだと借金は0、さらにお金が戻ってくることもあります。

 

 

仮にですが、親御様が借金を残して亡くなられた場合。

ようは、今まで上に記載したような生前対策を行わなかった場合です。

 

親の死後、子供が借金を支払う義務はあるか?

 

原則、相続人は親の借金を支払わなければならない。

ただし、相続放棄(そうぞくほうき)をすれば、支払い義務は無くなります。

 

しかし、実家の不動産があるなど、一定の財産を相続したい場合。

この場合はこれも放棄しなければいけない。

 

つまり、財産を相続するなら、亡くなった親の借金も支払わなければいけないということです。

(この場合は、限定承認や時効を使って、うまくいくこともありますが)

 

 

近年は相続放棄をするケースも増加。

1年で23万件を超える相続放棄が発生しています。

親の借金問題で悩む人は、これだけの数がいるのです…。

 

高齢の親御様に借金がある場合。

生前、なんとかするか?

死後、相続放棄するか?

このいずれかの対応が必要です。

 

生前なら、自身の資金援助か債務整理(破産含む))を行う。

死後なら、相続放棄を行える。

 

債務整理or相続放棄

いずれにしろ、正規で借金問題を解決するには法の力は必要となります。

 

 

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