司法書士・行政書士の山口です。
今日は相続放棄について。
家庭裁判所に申立てをして、相続人から外れることです。
相続人でなくなるので、マイナスの財産も背負いません。
1989年の頃は、相続放棄の申立件数は4万3626件。
それが2016年には、20万弱。
2020年には、23万4732件まで増加しています。
つまり、それだけ借金を残して亡くなられているケースが多いということ。
相続放棄が行われてないケースも想定すると、借金の相続は実際もっと多いのです。
ちなみに、2020年の死亡者数は137万2755人。
6人に1人は相続放棄している計算になるのです。
借金を残して亡くなると、借金が無くなると思っている方います。
残念ながら、亡くなっても借金はチャラになりません。
そういう特約があれば別です。
あとは、住宅ローンの団信のように、保険金で一括返済されるならこれも相続されません。
借金が相続の対象になると、子供や配偶者にその支払い義務は移る。
これは覚えておきましょう。
特に、独身の方や、2回結婚している人は、通常より注意したいところ。
(独身の場合)
亡くなったら、自分の借金は親に請求がいきます。
親や祖父母が無くなっている場合には、兄弟や姉妹へ請求がいきます。
仮に、兄弟姉妹が亡くなっていても、甥っ子や姪っ子に請求がいきます。
(2回結婚している場合)
いわゆるバツイチで、その後結婚されている場合
前妻には請求はいきませんが、前妻との間に生まれた子供には請求がいきます。
後妻とその子供にも請求がいきます。
これがバツ2、バツ3となると、もっと複雑です。
借金を残して亡くなると、その相続人が大変です…。
相続放棄をすれば解決するけど、お金も手間もかかる。
そして、心情的にも相続人にはイヤでしょう。。
相続人からすれば、借金の話は知らないし、そもそも聞いたこともない。
どこから借りていたかも分からない…
どうすればいいかも分からない…
という感じになってしまうから。
プラス財産の終活は流行っていますが、
マイナス財産の終活もよく考えておくべき。
生前に整理しておくほうが望ましいですね(^.^)