司法書士の山口です。
「親が借金を払えない場合、子供が払う必要はある?」
子供が借金を背負わされているケース。
漫画や映画では、たまに見かける展開ですよね…。
実際に、子供がどこまで親の借金の責任を負うのか?
法律的に、支払う場合があるのは3つ。
①連帯保証人になっている
親の借金に、子供が連帯保証人になっている場合。
この場合、子に請求してもOKなのです。
保証人の場合も同様。
親が払えなくなったら、子が払うしかありません。
②親が子名義で借金をしていた
子供の印鑑を使って、親が勝手に借金した場合。
なりすましで、借金をした場合。
この表面上の契約形式では支払いが必要です。
この支払い義務を免れるには、契約の無効を主張するしかない。
「自分は関係ない」と言っても、相手は納得しないでしょうから裁判とかが必要。
そうすると、めんどくさいから払うというケースもあるでしょう。
③親が借金を残して亡くなった
借金は相続の対象です。
親の借金は子に引き継がれますので、支払いはしなければなりません。
しかし、相続放棄をすれば支払いの義務は免れます。
・相続開始を知って3か月以上の経過
・プラスの財産を相続している
こうした場合には相続放棄はできなくなるので、注意しましょう。