司法書士の山口です。

 

「親が借金を払えない場合、子供が払う必要はある?」

 

子供が借金を背負わされているケース。

漫画や映画では、たまに見かける展開ですよね…。

 

 

 

実際に、子供がどこまで親の借金の責任を負うのか?

 

法律的に、支払う場合があるのは3つ。

 

 

①連帯保証人になっている

親の借金に、子供が連帯保証人になっている場合。

この場合、子に請求してもOKなのです。

保証人の場合も同様。

親が払えなくなったら、子が払うしかありません。

 

 

②親が子名義で借金をしていた

子供の印鑑を使って、親が勝手に借金した場合。

なりすましで、借金をした場合。

この表面上の契約形式では支払いが必要です。

この支払い義務を免れるには、契約の無効を主張するしかない。

「自分は関係ない」と言っても、相手は納得しないでしょうから裁判とかが必要。

そうすると、めんどくさいから払うというケースもあるでしょう。

 

 

③親が借金を残して亡くなった

借金は相続の対象です。

親の借金は子に引き継がれますので、支払いはしなければなりません。

しかし、相続放棄をすれば支払いの義務は免れます。

 

・相続開始を知って3か月以上の経過

・プラスの財産を相続している

こうした場合には相続放棄はできなくなるので、注意しましょう。