司法書士の山口です。

 

「カードの支払いを数年してない」

「数ヵ月借金を滞納してる…」

…ケースによっては、裁判所に訴えられます。

 

裁判所の法廷のイメージ

 

しかし、実際、訴えられたことに気づいてない人も多い。

そもそも、裁判所からきた通知を見てない人もいる。

または、書類の中身を見ても、よく理解できていないことも…。

 

どんな通知が届いたら訴えられているのか?

確認してみましょう。

その対処法も記載していきます。

 

 

 裁判所からの封筒

 

訴えられると、裁判所から通知が来ます。

裁判所の宛名で、茶封筒が届きます。

 

東京簡易裁判所から送られた封筒

 

これは東京簡易裁判所からの通知。

 

大阪簡易裁判所から送られた封筒

 

こちらは、大阪簡易裁判所の通知。

特別送達という、原則として手渡し型の送達方法で送られます。

 

なお「支払督促」というものが届いた場合。

 

先ほどの「訴え」とは別の方法ですが、「支払督促」も裁判所から送られた書類です。

こちらが届いた場合も、同様に注意しましょう。

 

 

 訴状とは?

 

封筒には「訴状」が同封されています。

ホチキス止めされた書類で「訴状」というタイトルのもの。

 

訴状は、原告(訴えた会社)が作っています。

文書のひな型は、作る会社によって違いますが、書いてある中身はほぼ一緒。

 

訴状の現物を見てみましょう。

1枚目の「被告欄」は個人情報のため消していますが、本来ここに訴えられた人の名前が書かれています。

 

 

新生フィナンシャルの訴状

 

SMBCモビットの訴状

 

この訴状が手元に届いたら、原告欄に記載されたカード会社に「訴えられた」というわけです。

「訴額」は、訴えられた金額のことです。

 

 

 期日呼出し状と答弁書催告状

 

訴状の他にも、何通か書面が同封されています。

その中でも、大事なのが「期日呼出し状及び答弁書催告状」というタイトルのもの。

 

・被告(訴えられた人)の出廷

・答弁書の提出

ここが重要です。

 

 

 

口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

 

 

①期日呼出しについて

 

これは、裁判所に出廷する日のこと。

ようは、この日が訴えられた裁判の1発目ということです。

 

「行けないから行かない」

という無断欠席はもちろんダメ…

その場合は、裁判所に連絡をして出廷日の日程調整を行います。

 

 

②答弁書について

 

訴えられたら「答弁書」という書類を裁判所に出します。

これを出さないと、訴状の内容を100%認めることになります。

 

例えば、「50万一括で支払ってくれ」と訴状に書いてあったら…?

答弁書を出さないと「50万一括の支払いに納得した」とみなされます。

 

「2023年10月31日から毎月1万円×計50回を支払う」

分割払いを希望するなら、こうした内容を知らせる必要があるのです。

 

ただし、希望を出しても、それがそのまま通るかは別問題。

そうしたものを調整するために、裁判が行われます。

 

司法書士や弁護士に依頼した場合、こうした対応は代わりに行ってくれます

・答弁書の提出

・裁判への出廷

は自分でしなくても良いということです。

 

 

 訴えられてしまったら?

 

まずは、答弁書を裁判所に提出。

そして、期日に出廷して、裁判所で分割払いの交渉。

個人の交渉でも、3年(36回)払いはいけるケースもあります。

 

・答弁書を出さない

・期日に出廷しない

これは自殺行為です。

この裁判が終わった後に、給料の差押えや銀行口座の差押えをされるのは覚悟しましょう。

 

 

 

 

司法書士や弁護士の代理人を立てる場合。

この場合は、訴えられてからなるべく早く依頼をしましょう。

 

訴えられた直後なら、期日は1ヶ月とか2ヶ月とか、だいぶ先なので慌てる必要はありません。

全然余裕です。期日の1週間前なら全然間に合いますから。

(1番ギリギリで期日の前日に依頼を受けたケースもあり)

 

訴えられたからといって「終わった…」と思わないこと。

 

ここでなにも動かないと、本当に終わりますのでご注意を。

訴状で一括請求されている場合でも、ほとんどのケースで分割和解できます。

 

和解に代わる決定

 

訴えられたものを和解した場合。

上の画像のような書面で内容を残します。

これは、「和解に変わる決定」というもの。

 

これで、今後も分割で払っていくことができるわけです。

しかも、今後の利息もなくした和解になっている。

元金と遅れた分の遅延損害金を払えば大丈夫です。

 

初めて訴えられた…こういうケースが多いのは当然。

しかし、実際こうした訴訟はよく行われていて、そんなに珍しいものではありません。

 

慌てずに、諦めずに、対処しましょう(^.^)

 

 

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