司法書士の山口です。
「カードの支払いを数年してない」
「数ヵ月借金を滞納してる…」
…ケースによっては、裁判所に訴えられます。
しかし、実際、訴えられたことに気づいてない人も多い。
そもそも、裁判所からきた通知を見てない人もいる。
または、書類の中身を見ても、よく理解できていないことも…。
どんな通知が届いたら訴えられているのか?
確認してみましょう。
その対処法も記載していきます。
裁判所からの封筒
訴えられると、裁判所から通知が来ます。
裁判所の宛名で、茶封筒が届きます。
これは東京簡易裁判所からの通知。
こちらは、大阪簡易裁判所の通知。
特別送達という、原則として手渡し型の送達方法で送られます。
なお「支払督促」というものが届いた場合。
先ほどの「訴え」とは別の方法ですが、「支払督促」も裁判所から送られた書類です。
こちらが届いた場合も、同様に注意しましょう。
訴状とは?
封筒には「訴状」が同封されています。
ホチキス止めされた書類で「訴状」というタイトルのもの。
訴状は、原告(訴えた会社)が作っています。
文書のひな型は、作る会社によって違いますが、書いてある中身はほぼ一緒。
訴状の現物を見てみましょう。
1枚目の「被告欄」は個人情報のため消していますが、本来ここに訴えられた人の名前が書かれています。
この訴状が手元に届いたら、原告欄に記載されたカード会社に「訴えられた」というわけです。
「訴額」は、訴えられた金額のことです。
期日呼出し状と答弁書催告状
訴状の他にも、何通か書面が同封されています。
その中でも、大事なのが「期日呼出し状及び答弁書催告状」というタイトルのもの。
・被告(訴えられた人)の出廷
・答弁書の提出
ここが重要です。
①期日呼出しについて
これは、裁判所に出廷する日のこと。
ようは、この日が訴えられた裁判の1発目ということです。
「行けないから行かない」
という無断欠席はもちろんダメ…
その場合は、裁判所に連絡をして出廷日の日程調整を行います。
②答弁書について
訴えられたら「答弁書」という書類を裁判所に出します。
これを出さないと、訴状の内容を100%認めることになります。
例えば、「50万一括で支払ってくれ」と訴状に書いてあったら…?
答弁書を出さないと「50万一括の支払いに納得した」とみなされます。
「2023年10月31日から毎月1万円×計50回を支払う」
分割払いを希望するなら、こうした内容を知らせる必要があるのです。
ただし、希望を出しても、それがそのまま通るかは別問題。
そうしたものを調整するために、裁判が行われます。
司法書士や弁護士に依頼した場合、こうした対応は代わりに行ってくれます。
・答弁書の提出
・裁判への出廷
は自分でしなくても良いということです。
訴えられてしまったら?
まずは、答弁書を裁判所に提出。
そして、期日に出廷して、裁判所で分割払いの交渉。
個人の交渉でも、3年(36回)払いはいけるケースもあります。
・答弁書を出さない
・期日に出廷しない
これは自殺行為です。
この裁判が終わった後に、給料の差押えや銀行口座の差押えをされるのは覚悟しましょう。
司法書士や弁護士の代理人を立てる場合。
この場合は、訴えられてからなるべく早く依頼をしましょう。
訴えられた直後なら、期日は1ヶ月とか2ヶ月とか、だいぶ先なので慌てる必要はありません。
全然余裕です。期日の1週間前なら全然間に合いますから。
(1番ギリギリで期日の前日に依頼を受けたケースもあり)
訴えられたからといって「終わった…」と思わないこと。
ここでなにも動かないと、本当に終わりますのでご注意を。
訴状で一括請求されている場合でも、ほとんどのケースで分割和解できます。
訴えられたものを和解した場合。
上の画像のような書面で内容を残します。
これは、「和解に変わる決定」というもの。
これで、今後も分割で払っていくことができるわけです。
しかも、今後の利息もなくした和解になっている。
元金と遅れた分の遅延損害金を払えば大丈夫です。
初めて訴えられた…こういうケースが多いのは当然。
しかし、実際こうした訴訟はよく行われていて、そんなに珍しいものではありません。
慌てずに、諦めずに、対処しましょう(^.^)
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