司法書士の山口です。
・クレジットカードの支払い
・カードローンの支払い
・税金の支払い
こうしたものを滞納すると、場合によっては差押え(さしおさえ)を受けることも…。
差押えになると?
あなたの希望に関係なく、強制的に返済金を回収されます。
その中の一つが「お給料の差押え」。
ある日突然、給料の一部が支給されなくなる恐ろしいものです"(-""-)"
これは給料をもらっている人なら、誰でも対象。
正社員だけでなく、派遣社員もアルバイトもパートも対象です。
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給与差押えとは?
「給料から滞納金が強制回収される」
これが給与差押え。
勤務先に、債権差押命令が送付され、一部の給与を支給させないようにします。
給料全額の差押えはされません。
給与額の1/4までが、差し押さえられる。
手取り24万円なら1/4の6万円は差押えが可能ということ。
このケースなら、24万円-6万円=18万円の支給になってしまうということです。
給与以外に、ボーナスや退職金もその対象となります。
給与差押えの流れ
差押えが入るまでには、段階があります。
支払日に遅れたら、すぐ差押えが入るわけではないです。
滞納から差押えまでは、どんなに早くても4ヵ月~6ヶ月の猶予はあるかな?と思います。
逆に、半年や1年滞納したら、いつ差押えが入ってもおかしくはありません。
この辺りは、債権者(貸主)の対応次第。
場合によっては、滞納から5年経っても、訴えられすらしないケースもあるので。
①延滞・滞納
②督促される
③訴えられる
④債務名義とられる
⑤差押えされる
こんな流れです。
支払いに遅れると、まずは電話や手紙で督促を受けます。
ある程度督促を受けても払わないと、カード関係なら解約され「一括請求」の手紙がきます。
正直、この段階はまだ序の口。
ぜんぜん問題ないです。
任意整理すれば、きれいに分割払いにできるケースがほとんどです。
次のステップが、訴訟(裁判)。
一定期間督促をしても、支払い見込みがなければ訴えられます。
リアルな話をすると、ここは結構ターニングポイントです。
訴えられるか?
諦めて放置にされるか?
このどちらか。
ちなみに、放置されても支払義務は、もちろん残ったままです。
遅延損害金とかは毎日刻まれていきます。
「もう支払ってもらわなくてもいいや…」というものではなく、
「とりあえず放置しとこう(泳がせておこう)」という放置です。
本格的な取り立てをすると時間も手間もかかります。
だから、とちあえず今は動かない。
これが相手の感覚ですね。
「訴えられても任意整理は間に合うか?」
この段階でも、任意整理は間に合います。
ただ、裁判がどこまで進んでいるか?
この状況によります。
★訴えられたばかり→全く問題なし
★初回の出廷日が迫っている→かろうじて問題なし
★訴えられて判決がでた→5分5分だけど条件次第で問題なし
★差押えされた→任意整理できない(差押えより良い条件でないと無理)
裁判の終わりは、判決です。
この判決がでると、債務名義(差押えのできる根拠をあらわすもの)にできる。
その結果、差押えができるという流れです。
給与差押えがされると?
給料の差押えがされると、滞納金の返済が終わるまで差押えが続きます。
つまり、1ヶ月分の給料だけ差押えがされるわけではありません。
滞納金180万円の場合。
そして、24万円の給料で、6万円に差押えが入る場合。
少なくとも、180万円÷6万円=30ヶ月は差押えが続きます。
そして、実際は遅延損害金も発生しているので、もっと期間は長くなります。
・給料は強制的に減ってしまう
・会社にも迷惑がかかるし
・会社に居ずらくなってしまう
これが給与差押え。
差押えになる前に何とかしたほうが良いのは分かると思います。
さて、すでに差押えを受けてしまった場合。
この給差しを外す方法があるか?
・滞納金を完済する
・債務整理をする
この2つしかありません。
親族などを頼って、返済金をかき集めて返済する人もいます。
差押えが入ると、任意整理では解決できないケースもあります。
給料から6万円の返済金を受け取れるのに、それ以下の返済金で任意整理する意味が相手にないから。
「6万円を超える返済金なら任意整理に応じる」
これが相手側のスタンスです。
ちなみに、個人再生・自己破産を申し立てれば、この差押えは停止(執行停止)します。
給与差押え以外にも、銀行口座の差押え、不動産の差押え、動産(自動車など)の差押えなどもあります。
差押えが入ると、これをおさめるのが大変。。
滞納した段階で、手を打つのが賢い選択。
ひどくならないうちに対処しましょう(;'∀')
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