司法書士の山口です。
・借金が0になる
・国が認める救済措置
・借金救済制度
・借金が減る
などの宣伝文句で、広告の多い借金減額診断。
借金減額シミュレーターとも言われています。
そもそも広告自体が、不当誘致・誇大広告ギリギリのものも。
グーグルの検索バーをみても、
「借金減額シミュレーター うざい」
「借金減額シミュレーター 怪しい」
とあるように、不快に思っている人も多いでしょう。
・執拗に広告表示される
・一度問合せすると電話攻撃がすごい。
・相談員に上から目線で物を言われた
これがよく聞く感想。
そんな状況もあいまって、リアルうちの相談者さんから聞いても評判はよくありません。
…そして、減額シミュレータを利用して、失敗した事例も前回ブログでご紹介しました。
借金減額シミュレーターは、一言で言うなら「任意整理への誘導」です。
債務整理や任意整理と言っても分からない人が多い。
だから、広告宣伝文句として「救済措置」や「国が認める制度」という言葉を使ってるわけです。
司法書士や弁護士が考えたというよりは、こうした広告をするネット会社が考えた言葉です。
一番最初にこの手の広告が出てきたのは…確か7、8年前ぐらい?
その頃には、すでに借金減額シミュレーターはあったと思います。
その後、この広告をしていた会社は弁護士法違反(非弁行為)で、あゆみ共同法律事務所と一緒に起訴されました。
で、この会社が表から消えて、借金減額シミュレーター消滅。
(裏では活動しているようですが)
…と思ったら、これを模倣した事務所がたくさん現れた。
事務所が率先してやり出したというより、儲かると考えた広告会社がこれをパクったというのが近いのかな?
ちなみに、テレビに出ている弁護士の先生の事務所もこれやってます…。
費用がべらぼうに高くて、任意整理1社10万オーバーとか。
テレビに出てる弁護士だからって信用してはダメですよ(笑)
テレビ番組も、大金払えば出られるのありますから。
借金減額シミュレーターに対する不満やトラブルの相談も多い。
このからくりを解説しましょう。
①国が認める救済措置・借金救済制度
これも誤解がないように言うと、別に国が積極的に認めているわけではないです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産があります。
個人再生は民事再生法、自己破産は破産法によって認められています。
そして、裁判所を管轄として認められるもの。
この2つは裁判所が認めている救済措置。
しかし、一定の条件を満たしていなければできない。
当然のように、全員ができるわけではありません。
そして、この広告のメインは任意整理なんですよね。
任意整理は特に個別の法律で認められているものはありません。
国が任意整理を認めている
…というと、そうか('ω')?って気はしますね。
裁判所も利用しないし、任意整理はあくまで交渉事。
カード返済が苦しい場合に、このまま返済を続けても借主側は払えなくなる。
そこで、貸主側に元金だけの返済にできないか?提案をする仕組みなわけです。
②「借金が0になる」について
まぁ、95%以上ならないと思ったほうがいいです(笑)
・過払い金が発生している
・しかも、今の借金の金額以上の過払い金である
この2つを満たさない限り、借金は0にはなりません。
そして、過払い金は、2007年以前から利用してないと基本的に発生しない。
現在の2022年でいうと、延べ15年近く前。
そして、現在の借金まで無くすほどの過払い金の発生となると、20年の利用は必要。
…となると、ほとんど該当しません。
絶対にないわけではないので、詐欺とまでは言えない。
しかし、確率が低いものを、閲覧者に誤認させる意図で使っている?のかな。
その点を考慮すると、誇大広告や不当誘致スレスレ?とも言えるでしょう。
③借金が減る
借金とは、借りたお金。
つまり、元金のこと。
任意整理では、借金は減りませんね。
利息やリボ手数料は減らせます。
これも前述の過払い金があれば、借金は減らせます。
しかし、過払い金がないなら借金は減りません。
借金が減るのは、個人再生と自己破産。
個人再生では、最大80~90%(借金額による)借金が減ります。
自己破産は最大で100%借金がなくなります。
借金減額シミュレーターを紐解くと、こんなかたち。
なんとなくイメージつかめましたか?
債務整理のHP
当事務所の債務整理のHPです。
債務整理を詳しく知りたい方はご覧下さい。
LINEアカウント
当事務所のLINEです。
トーク・通話から無料相談が可能です。