税理士と顧問契約をしたら会社の収支はすべて税理士に知られてしまいますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、事業所内保育所に、認可がなくても補助金が受けられる制度を創設する動きがあるとのことですね。

お子さんがいらっしゃって働いておられる方にとっては、子どもを会社の保育所に預けておける、というのは良い選択肢のひとつになりそうです。

家と会社が遠い場合は、お子さんを連れて満員電車に乗らなければならない、というところがネックになるかもしれませんが、フレックスなどで調整出来れば良いですね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「税理士と顧問契約をしたら会社の収支はすべて税理士に知られてしまいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「基本的には仰る通りです。」

です。

会社設立をして起業すると、毎月の収支を集計して、年に1回、確定申告をする必要がありますね。
この作業のために、税理士の先生と顧問契約をして帳簿をチェックして頂き、集計をして頂いて申告書を作成して頂く、という企業様も多くいらっしゃいます。

それだけ大変な作業ということですが、ものの性質上、税理士の先生には自社の収支を全て開示することになりますので、そういった点も踏まえて、どの税理士の先生と顧問契約をすると良いかということをご検討頂くことも大切ですね。

差し出がましいようですが、個人的には、やはり会社と税理士の先生は相性が大事と思っていまして、会社から税理士の先生のご紹介をご依頼頂く際にも、特段の事情がなければ、まずは複数の先生をご紹介して、複数の先生との面談をお願いすることもしばしばあります。

会社の数字が良いときも、悪いときも、色々な形で支えて下さる先生と出会って欲しいですからね。

ですから、起業前後のお忙しい時期とはご推察致しますが、ある程度の時間を割いて頂いて、税理士の先生探しをして頂けると、より良いスタートが切れるのではないか、とお勧め致します。

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