会社設立時の資本金はどこの口座に振り込めば良いのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー、ミランの本田選手が昨日の試合でアシストを決めて、勝利に貢献したとのこと。

残り20分程度のところからの途中出場で結果が出て何よりですねビックリマーク

1つ結果を出したことで波に乗れるということもありますから、リーグ戦でも頑張って欲しいと応援しております。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時の資本金はどこの口座に振り込めば良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「社長の個人名義の口座で大丈夫です。」

です。

会社設立登記をする前に、会社の資本金を振り込まなければならない、というお話をすると、一定の割合で、「会社の口座を作って振り込むのか?」というお返事を頂きますね。

しかしながら、会社名義の口座を開設出来るようになるのは、会社設立登記が終わってから、ということなので、ものの性質上、会社設立時の資本金を会社名義の口座に振り込むということはできません。

ですから、とりあえず会社設立時の資本金は、社長などの個人名義の口座に振り込むことで足りるとされていて、その口座も特段新しく作る必要はなく、既存の口座で十分ですね。

そして、会社設立登記後に会社の口座が出来たら、社長の口座に入っていた資本金を会社名義の口座に移す、という作業をすることになります。

会社設立時の作業は、初めてですと細かいところで戸惑うこともあろうかと思いますが、ひとつずつ確認して頂き、スムーズな会社設立が出来るように一緒に頑張りましょう。

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