会社設立時に役員の任期を2年としても良いのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日、日本郵政グループ3社が東京証券取引所に株式上場しますね。

上場によって、より利益追求が求められる組織に様変わりするという期待の声もありますし、不採算局の廃止を心配する声もありますよね。

急には変わらないとは思うのですが、当事務所も毎日利用する郵便局の今後には注目しております。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時に役員の任期を2年としても良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

1人株主、1人役員の会社など、少人数で起業する株式会社の多くは、株式に譲渡制限を付けていると思いますので、そういった会社の場合は定款で定めることにより役員の任期を10年まで伸ばすことが出来ますね。

これは長い目で見ても役員の構成が変わらないだろう、ということが予測される場合には、役員変更のコストや、役員変更を失念することによる過料のリスクを避けるという意味でも有益なことなので、スタートアップ時には役員の任期は10年、という会社さんも非常に多いですね。

ですから、10年がスタンダードのように思えてくるのですが、原則は2年なので、もちろん役員の任期を2年にしておくことは出来ますね。

2年にするともちろん2年に1回役員変更登記をしなければならず、手間とコストはかかるのですが、2年に1回、半ば強制的に役員の構成を見直す機会がある、というのは、見方を変えるとメリットもありますよね。

何かしらの理由で任期中に役員を辞めてもらうには辞任届が必要ですが、仲違いをしてしまった場合などは容易に書いてもらえないこともありますし、そういうことを考えると任期を短くしておけば、辞任届がなくても任期満了退任で役員退任登記をすることが出来ます。

ということで、会社の実情に合わせて2年~10年で任期を設定してみると良いのではないか、と思いますので、なかなか判断が付かないというような場合もお気軽にご相談頂ければと思います。

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