平取締役から専務取締役に昇格したときは役員変更登記が必要ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、駐車場の空き状況を確認することが出来るシステムが開発され、実用化されるとのことですね。

飲食店などの座席の空き状況を確認出来るサービスはスタートしているようですが、駐車場の空き状況がわかるとなお便利ですよね。

現在は飲食店などの店舗向けのサービスのようなのですが、都心に行ったときはコインパーキングが路地裏にあることが多く、空きを探すのが大変なので、コインパーキングにもこういった仕組みが普及しないかな、と思う次第です。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「平取締役から専務取締役に昇格したときは役員変更登記が必要ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「不要です。」

です。

一般的な役職名と商業登記の役職名がぴったり合致しないもののひとつとして、役付き取締役が挙げられますよね。

一般的には、専務、常務、会長、相談役などの役付き取締役が会社にはいらっしゃると思うのですが、商業登記では、これらの役職が登記されない、ということになっていますね。

ですから、取締役から専務取締役に昇格された場合でも、登記上は取締役のまま、ということですので、ご注意頂ければと思います。

もちろん、登記上出てこないからといって、専務の役職をつけてはならない、ということではないですから、対外的、対内的に責任と権限を明確にするために有益である、ということであれば役職名を付けるとより良いのではないでしょうか。

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