会社設立時に会社に入れた資本金は運転資金として使うことが出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、鳥貴族と鳥二郎が和解したそうですね。

他社をベンチマークする、ということはビジネスにとって重要な要素になることがありますが、このように紛争になってしまうこともありますので、注意したいところではないでしょうか。

もちろん、会社の商号を決める際にもロゴを決める際にも、注意したいところですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時に会社に入れた資本金は運転資金として使うことが出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

会社設立時には、少なからずの金額を「会社の資本金」として会社に入れることになり、他社の帳簿などをよく見ると、この資本金は帳簿に残り続けていることに気付くと思います。

また、資本金の理屈のひとつに、会社の信用力を現す指標というものもあるので、会社に入れた資本金は使ってはならないのか、とご心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

理屈はその通りなのですが、実際のところは資本金を運転資金として使わなければ、会社設立初月から黒字を続けられる会社でない限り運営が出来ないことになるので、資本金を運転資金として使うことは差し支えない、というご理解で良いと思います。

もちろん、資本金は有限ですから、資本金を切り崩す経営を早く脱却して、利益を出していきたいところですよね。

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