商標登録のある有名企業と同じ社名で会社設立することは出来ないのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー元ブラジル代表のロビーニョ選手が中国のチームに加入することになったとのことですねクラッカー

現在の中国リーグには世界の名だたる選手が集まっていて、昔のJリーグのような豪華な顔ぶれになりつつありますね。

Jリーグも昔はジーコ・ジョルジーニョ・レオナルド・リネカー・ストイコビッチ・ドゥンガ・スキラッチ・・・でしたからね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「商標登録のある有名企業と同じ社名で会社設立することは出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「あまりお勧めはできません。」

です。


現在では、会社の類似商号の規制が緩やかになっていまして、

同一の本店で、同一の商号

でなければ、他社と同じ商号を使って会社設立をすることが手続上はできますね。

昔は、一定の地域の中に同じか酷似した商号を使っている会社があると、その商号は使えないという決まりがあったので、会社設立のご依頼があるとよく法務局へ行って類似商号の調査をしたものです。

現在ではそのような規制が撤廃されましたので、理屈の上では、他社と同じ商号を使用して新たに会社を設立することはできます。

が、当該商号があまりにも有名な企業であったり、商標登録がされた企業であったりすると、後に他社から何かしらの権利主張をされる可能性もありますから、そういった商号の選定はあまりお勧め出来ません。

商号は会社の顔ですし、何かしらのトラブルの可能性があるものではなく、社長の会社への思いが現れるようなオリジナルの商号を選定したいものではないでしょうか。


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