1人会社で役員の任期を2年や5年にするメリットはありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、ラジオ局「鈴鹿ヴォイスエフエム」の全従業員が一斉に退職願を提出し、当日の放送が出来なくなるという事態が発生していたとのことですね。

従業員側の主張では、給与未払いが原因とのことですが、会社側は別の説明をしているとのこと。

顧客満足も大切ですが、従業員満足も企業にとっては大切、と改めて感じる報道ですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「1人会社で役員の任期を2年や5年にするメリットはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あまりありません。」

です。


中小企業の株式会社では、役員の任期を最長10年にすることができますね。

会社法の原則は2年とされているところ、役員に変動があまりない中小企業の場合は、役員の任期を伸ばすことで、役員変更登記の手間が省けることになっています。

従来の制度ですと、いずれにしても同じ人が再選されるのに、2年に1回役員変更登記をする必要があったわけですが、あまり効率的ではないということで改正に至ったようですね。

ということで、1人会社、つまり株主が1人、取締役も1人、という会社の場合は、取締役の任期を2年にしても2年後にまた社長が再選されるので、敢えて任期を短く設定するメリットはあまりありません。

ですから、設立時は取締役の任期を10年にしておいて、途中で従業員から役員に昇格させるような人材が出てきたときにまた任期は再考する、というようにすると良いのではないかとお勧め致します。

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