株式会社の設立日は休日でも出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏のボーナスの時期がやってまいりましたが、統計によると、民間企業も国家公務員も支給額は前年比増アップとのことですね。

支給されたボーナスが消費に回り、景気回復に資すると良いのですが、貯蓄に回すという声も多く聞かれるようです。
好調な企業にお勤めの方などを中心に、積極的に経済貢献をお願いしたいところですね。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株式会社の設立日は休日でも出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「設立日と出来るのは平日で法務局が開庁している日に限られます。」

です。

会社設立登記をすると、「会社設立日」が登記されることになるのですが、この日がいつかといえば、会社設立登記を法務局に申請した日ということになります。

ですから、会社設立日は、

年末年始

土日祝日

以外から選ぶ必要があります。

ですから、設立日にこだわりのある方は、その日に会社設立登記の申請が出来るのか否かも含めて、少し早めに準備を始めておく必要がありますね。

なお、個人事業主からの法人成りは、1月1日設立が一番分かりやすいのですが、これが出来ない、というのは、ちょっとした設立あるあるになっているようです。


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