株式に譲渡制限を付けると、今後株式を売却することは出来ませんか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は、私の生まれ育った街の周辺が集中豪雨に見舞われてしまったそうです。

近年では珍しくなくなってしまったいわゆるゲリラ豪雨ですが、地元の映像を見るとなお心が痛みますね。。

浸水などの被害が出ていなければ良いのですが、心配をしております。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株式に譲渡制限を付けると、今後株式を売却することは出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「株式の売却について、会社が承認すれば大丈夫です。」

です。


株式というと上場企業の株式をイメージして、自由に売買できるもの、という印象をお持ちの方も多いと思います。

もちろん、原則はそのとおりなのですが、中小企業の場合は、この株式に譲渡制限を付けることがほとんどですね。
一人株主であれば、あまり想定されないのですが、出資者複数で会社を設立した場合に、自分以外の株主が自由に株式を売却出来るとすると、全く知らない人が経営に参加してきて、安定的な経営が脅かされるということもある、というのが主な理由ではないかと思います。

一方、株式の譲渡制限が付いている場合でも、株式の譲渡が禁止というわけではありませんから、株式の譲渡をすることはできます。

その際には、株式の譲渡について、会社の承認を得れば問題ありませんから、会社設立後に株主の構成を、株式譲渡によって変更しようという場合も、手順を踏めば大丈夫ですね。

譲渡制限がついていることにより、役員の任期を伸ばせるなどの利点もありますので、譲渡制限の設定は前向きにご検討頂ければ幸いです。


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