定款で取締役の人数に関する規定はどのように定めれば良いでしょうか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、三井住友銀行が富裕層向けのブランドを始めるとのことですね。

銀行の富裕層向けブランドというと、イマイチイメージが掴めないのですが、シティバンクのサービスをそのまま引き継ぐ、ということなのでしょうか。

こればっかりは自分が富裕層になって、サービスを受けてみないと分かりませんから、自分の気持ち1つで口座が開設出来るようなるためにも、日々の仕事を頑張っていきたいものですねメラメラ


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「定款で取締役の人数に関する規定はどのように定めれば良いでしょうか?」

というものがあります。

お返事は、

「ある程度幅を持って決めておくと良いと思います。」

です。


株式会社の定款では取締役の人数に関する規定を定めることになるのですが、この人数をどうすれば良いのか、というご質問も多く頂きます。

定款は会社設立後にも変更手続が出来ますので、変更が必要になったら変更すれば良いと考えられるのですが、それでも設立後の手間を省くためには、ある程度会社の実情に合わせた規定にしておきたいところですね。

そして、その決め方ですが、ある程度幅を持って決めておくことが一般的になっています。

例えば、

取締役は、3名以上を置く

や、

取締役は、3名以上、5名以下を置く

ですね。


会社設立当初は株主1人、役員1人で始めるという場合は、

取締役は1名以上を置く

でも十分ですね。


ここはそれほど気を遣わなくても良い部分ではないかと思いますが、私たちも会社の実情に合わせたものをご提案出来るように、お話をお伺いさせて頂きたいと考えております。


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