株式会社には監査役を置いた方が良いのでしょうか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

グループリーグ2連勝で決勝トーナメント出場を決めたサッカー女子日本代表サッカーですが、グループリーグ第3戦は、これまで出番のなかった選手達が起用されるようですね。

第3戦をこのように使えるというのは、グループリーグ突破を第3戦に賭けなければならない場合に比べてだいぶ良い大会の進め方ですよね。

ここでアピールして、決勝トーナメントでも活躍するという選手が一人でも二人でも出てくると応援しがいがありますし、ぜひ頑張って欲しいと応援しております。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株式会社には監査役を置いた方が良いのでしょうか?」

というものがあります。

お返事は、

「形だけでなく、実質が伴うのであれば有益ではないでしょうか。」

です。


昔の株式会社では、資本金が1000万円必要という点と、取締役3人、監査役1人の4人が必要という点が設立のネックになっていた、というのはよく知られた話ですよね。

そこで、1000万円の資本金を何とか集めたら、取締役と監査役は親族に頼んで就任してもらうというケースも少なくなかったことと思います。

一方、現在では、会社の役員は、中小企業の場合、取締役(兼代表取締役)が1人いれば良くなりましたので、頼んでまで頭数を揃える必要がなくなりました。

ですから、現在の会社には監査役はいなくても良い、ということになりますので、もし監査役を置くのであれば、やはり実質を備えたいところ。

業務監査、会計監査が監査役の業務ですので、そういった点に厳しく目を光らせて、会社の方向性が歪んでしまわないようにハンドリングして下さる方がいらっしゃれば、監査役に就任して頂くというのは良いのではないかと思います。
お目付役として、弁護士の先生や会計士の先生が就任しているケースも少なくないですよね。


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