会社設立時に株式会社が出資者になることは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、中日の和田選手が昨日の試合で2000本安打を達成クラッカーされたとのことですね。
去年の怪我から少し足踏みしてしまいましたが、無事に達成されて何よりです。

2000本安打達成ということで、和田選手のこれまでを振り返る特集がされていましたが、社会人からプロ入りした時は西武でキャッチャーだったんですよね。

高卒ルーキーよりも遅れてスタートしたプロ人生で2000本の記録を達成されるのはスゴイの一言。過去にも古田、宮本の2人のみとのことですしね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時に株式会社が出資者になることは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「定款規定に気をつける必要はありますが、大丈夫です。」

です。


ひとつ株式会社を設立して、順調に成長を続けている場合、部下がエリア独立したり、新サービスを提供しようとしたりする場合に、新しく会社を設立するという選択肢をとることもありますよね。

そういった場合に、社長個人として出資をするのか、会社が出資するのか、ということも検討材料になることと思います。

社長が出資をすれば新会社はいわゆる兄弟会社ですし、会社が出資をすれば出資割合によっては親会社になりますね。

ということで、株式会社が別の株式会社の出資者、いわゆる株主になることはできます。

注意点としては、出資する会社と新しく設立する会社の定款規定(目的のところ)には若干注意をする必要があり、場合によっては目的変更登記をする必要があることもありますから、会社で出資をしようという場合は、念のため余裕を持って日程を組んで頂ければ幸いです。


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