本店所在地以外に営業所を出したら支店設置の登記をした方が良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はサッカー日本代表のイラク戦。
テストマッチですが、アジアの強豪との対決ですし、楽しみですねビックリマーク
ハリルホジッチ監督もベストメンバーで臨むことを宣言されたそうです。

宇佐美選手のラッキーナンバーが3とは知りませんでしたが、11も似合うと思いますよね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「本店所在地以外に営業所を出したら支店設置の登記をした方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「対外的にも公示するのであれば、支店の登記もしておくと良いと思います。」

です。


日頃、会社の登記簿を見る機会も多いのですが、支店欄に支店の登記がされていることは少ないように感じます。

支店の登記がされていてもされていなくても、実態があれば税金はかかりますし、撤退するかもしれないからということで、営業所を出しても支店の登記はしない、という例も多そうですよね。

そこで登記をする目安ですが、その営業所独自で、対外的に取引をしたりする場合で、名刺に営業所の住所を記載したり、所長などの決済権限のある人が常駐している場合などは、支店扱いにする方がベターなのではないか、と思います。

一般的には、営業所・出張所と支店の区別は各会社の基準に任されている部分もあるので、明確なものはないと言われていますが、やはり本店から離れて、ある程度の決済権限を持ち、独自の活動をする場合は支店扱いにすると良いのではないでしょうか。


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