会社の商号に数字を使うことは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日、改正道路交通法が施行されました。
主に自転車ユーザーの危険行為を取り締まることが目的の改正ですね。

昨今では、自転車事故でも重大な結果を引き起こすものが散見されますし、警察も啓蒙活動を入念に行っているとのことです。

自転車ユーザーの方は、より一層安全運転に気をつけて頂ければありがたいですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社の商号に数字を使うことは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「できます。」

です。


会社の商号、つまり会社の名前を決める時、「昔から起業するならこの名前で」と決めておられる方と「今考えている」という方といらっしゃるのですが、いずれにしても商号に使える文字はどのようなものなのか、ということを知っておくと選択の幅が広がりますし、使えない文字で検討してしまった場合に再考するタイムロスも避けられますね。

会社の商号というと、漢字、平仮名、カタカナくらいかな、と思われがちですが、数字(1、2、3、4)も商号に使えますので、数字に思い入れがある方などは選択肢に入れてみると良いのではないか、とお勧め致します。

おっ!と思う商号は、その由来を聞いてもらえますし、鉄板の営業トークに使うことも出来ますから、そういった意味でも目立つ商号は良いのではないでしょうか。


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