非常勤取締役も取締役として登記した方が良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

ワールドカップ予選に臨むサッカー日本代表が発表されましたクラッカー
常連組が比較的に順当に選出される中、各ポジションに若手新顔が見えるのは何だか期待が持てますね。

年齢も各ポジション、心なしか良いバランスのような。

いよいよ代表戦が定期的に見られるシーズンになりますので、楽しみにして応援したいですね。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「非常勤取締役も取締役として登記した方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「登記した方が良いです。」

です。


いつも会社にはいないけれど、アドバイザー的に会社に関わって下さるようなポジションを作っておくということはありますよね。

そのような方との関わりが、コンサルタントのようなものであれば特段、会社の役員として登記する必要はないと思うのですが、肩書として非常勤取締役などとする場合には、やはり取締役として登記をしておくことが必要ですね。

特に、会社の名刺を持って頂くような場合には、取引先にも誤解を生みかねませんので、肩書と役員の登記は合わせておくことが無難です。

つまり、名刺には「非常勤取締役」と付いているものの、登記簿を見ると役員区に名前がない、というような状態は避けた方が良い、ということですね。

会社の登記簿は誰でも見るが出来る、ということも検討材料にして、会社のポジションを決めていくと良いのではないでしょうか。


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