会社設立時の発行可能株式総数は何株にしておくと良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日は東京でも大きく揺れる地震がありましたね。

実際に大きな地震が来たときへの備えを再確認する出来事でした。

企業としては、緊急時に従業員がなるべく長い間、会社に止まれるように準備をしておくということも大切ですよね。

早速、スーパーでは非常食が売れているようですし、備えは怠らないようにしたいものです。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時の発行可能株式総数は何株にしておくと良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「当面の目標の資本金の金額くらい、としておくのはいかがでしょうか。」

です。


会社設立時には、会社設立時に発行する株式の数を定めるのとともに、発行可能株式総数を決める必要がありますね。

発行可能株式総数とは、いわゆる「増資の目安」です。

例えば、会社設立時の資本金が100万円、1株1万円で100株発行するという場合、発行可能株式総数を1000株としておけば、1000万円までは増資できる、ということになりますね。

なお、増資時点の1株の価値をきちんと算定して増資することになることが多いので、厳密にいうと少し違うのですが、少なくとも会社設立時点での発行可能株式総数の位置づけとしては、増資の目安ということで良いと思います。

もちろん、会社設立後も定款変更によりこの発行可能株式総数は変更出来ますので、会社設立時点では、目標の資本金額まで増資できるくらいを取っておけば良いのではないかと思います。

つまり、1000万円くらいの会社にしたいと考えている場合は、1000万円の資本金に増資出来るくらいの枠を取っておくとよい、ということですね。

荒唐無稽な数字にならない限りは、発行可能株式総数は会社設立後にクローズアップされることも少ないので、無難な数字を選んでおくと良いのではないかとお勧め致します。

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