会社設立後に本店所在地を変更するのは大変ですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、大阪桐蔭の裏金についての調査結果が公表されましたね。

判明しているだけで5億円以上、という裏金ですが、幹部の遊興費に使われたり、受験者を増やすための接待に使われていたと報じられています。

やはり、需要と供給のバランスが崩れかけるとこのような不祥事につながりやくなるのでしょうか。

私たちも、自分が供給するサービスの需要に目を向けながら日々過ごして行きたいですね。


さて、会社設立について、ご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に本店所在地を変更するのは大変ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「同じ法務局の管轄内であれば、登記はそれほど難しくありません。」

です。

会社設立時は、自宅やリーズナブルな家賃の場所でスタートし、ある程度の規模に育ってきたら、広めの事務所を借りて、そこを会社の本拠とする、という流れは、皆さん頭の中に思い描いているものではないでしょうか。

そこで、会社設立後に本店所在地を変更する手順について考えると、まずは本店移転の登記手続をして、その後に、税務署やハローワーク等の手続が必要なこともありますね。

本店移転登記の手続は、どこに本店移転をするか、で大分変わってくるのですが、同じ法務局の管轄内で移転するのであれば比較的簡単で、違う法務局の管轄へ移転するのであればやや手間ですね。

法務局の管轄は、法務局のホームページに載っているので、詳しくはご覧頂きたいのですが、概ね、同じ市、同じ区の中での移転であれば、同じ法務局の管轄内での移転ということになるので、近くのビルに引っ越す、というような場合はそれほど手間にはならない、というご理解でよろしいかと思います。

もちろん、自分でやる時間はない、という方は、同じ管轄内での本店移転のお手続もお気軽にご相談下さい。


会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711




24時間受付のメール相談 soudan.t@air-tachikawa.com





立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com