会社設立をする際には、法務局の審査があるのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

しばらく前から突如としてニュースになった大塚家具のプロキシーファイトですが、遂に今週金曜日27日に株主総会が開かれますね。

個人株主の方の中にはまだどちらの提案を受け入れるか決めていないという方も多いようですし、当日までどうなるかわかりません。

しかし、これだけ注目を集めるということは戦略なのか、、と思うほどに白熱していますね。

今週末のニュースはチェックしてみたいと思います。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立をする際には、法務局の審査があるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「どちらかというと、書類の不備がないかという形式的審査はあります。」

です。


事業を始めると、審査、という言葉には結構反応するものですが、会社設立の登記をする際にも審査があるのかは気になるところですね。

実際のところは、法務局による審査はあると言えばあります。
ただそれは、会社設立登記をするのに必要な書類が揃っているか、申請書は間違っていないか、ということが中心の形式的な審査ですね。

ですから、

この資本金の金額ではこの事業は出来ないのではないか。

社長と面接して、事業に対する姿勢をヒアリングする。

事業計画はどのようなものかを調査する。

というような実質的な審査というものはありませんね。

この点は心配ないので、会社という器をつくる際には形式的な不備がなければ大丈夫ということですね。

一方、そういった審査は会社設立後に融資を受ける場合、許認可を受ける場合にはなされることも多いですから、そういったニーズがある場合は実質的な審査の準備もしながら会社設立のお手続を進められると良いのではないかとお勧め致します。

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