自社と同じ商号を使われないようにすることは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、楽天は、楽天市場内で口コミ評価を上げる目的で投稿した会社に対して損害賠償を求める裁判を起こしたとのこと。

まだ訴え提起の段階ですから、何とも言えないのですが、ネット上の口コミ評価自体の評価は難しいですよね。
やはり参考程度にしておいて、口コミと著しく違ったものが届いても自己責任というのが正しいのでしょうか。

今後の訴訟の行方に注目しております。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自社と同じ商号を使われないようにすることは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「完全な予防というのはあまり期待出来ません。」

です。


現在では、会社の商号に関する規制は、

同一の本店所在地で同一の商号の会社が既にある場合、同じ本店所在地、商号で後から出された会社設立登記は受け付けられない

というものですね。

つまり、本店所在地さえ異なれば同じ商号での会社設立登記は出来るというわけです。

以前は類似商号規制があったことと比べるとかなり違いますね。

昔は会社設立登記をする際には、まずは管轄法務局へ行き、対照表に書き込みながら類似商号に該当しないかをひとつひとつチェックしていたのですが、今では昔話になっています。

ということで、自社と同じ商号の会社が後に誕生する可能性は以前に比べると高まったわけですが、あまり良い気分がしない、という方もいらっしゃいますよね。

そこで、これを予防出来ないかと思うのですが、残念ながら完全な予防策はありません。
後に同じ商号であることを利用して不正な活動をしていることが発覚したところで、相手方に対応を求めるというリアクションになることがほとんどであると思います。

一応、予防的な効果があるものとしては商標登録ですので、ご検討をされる場合は、弁理士の先生などとご相談されながら進めると良いと思います。


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