会社設立後に取締役を増員する場合は、何に注意したら良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、Twitterが、いわゆる嫌がらせ行為に関するルールを変更したとのことですね。
撮影されている人の同意なく画像を投稿することなどが禁止されるとのこと。

Twitterはリツイート機能もありますから、うっかりリツイートしてしまわないように注意したいものですね。

さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に取締役を増員する場合は、何に注意したら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「定款に定める定員には一応注意しましょう。」

です。


会社設立時には必ず取締役を選任するのですが、会社設立時の取締役のみで会社をずっと運営していかなければならないというわけではなく、増員や交代はもちろん出来ますね。

この増員等をする場合に、一応注意したいのは、定款に定めてある取締役の定員ですね。

定款には、取締役の人数についての規定があると思いますので、取締役の構成を変更する際には念のため、定款規定を確認すると良いと思います。

取締役は3名以内とする

取締役は3名以上5名以内とする

など、色々な決め方があるのですが、定款規定に沿って取締役の人数を決める必要があるので、例えば、定款では3名以内とされている会社が4人目の取締役を選任する場合は、取締役の選任決議に先立って、定款変更決議をする必要もありますからね。

定款は、会社の基本的な事項が定まっているものですから、いつでも参照できるようにお手元に置いておくと良いのではないでしょうか。


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