今住んでいるアパートを本店にすると、法務局から大家さんに連絡が行きますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、春の甲子園野球の組み合わせが決まったとのことですね。

龍谷大平安と浦和学院

大阪桐蔭と東海大菅生

という好カードが一回戦からあるというのも嬉しいような、もったいないような。

そして今年は千葉県の木更津総合が選抜に出場するとのことですから、これは応援しなければ!と思います。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「今住んでいるアパートを本店にすると、法務局から大家さんに連絡が行きますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

いわゆる接客スペースは不要のビジネスモデルで会社設立をする場合、自宅を会社の本店所在地にするということも少なくありませんね。

最初から事務所を借りるには保証金などで、それなりにお金を用意しなければなりませんし、会社設立後のランニングコストのこともありますから、まずは自宅で、という社長さんも多くいらっしゃいます。

そこで気になるのが、自宅を本店にした場合、会社設立登記が完了すると法務局から大家さんに連絡が行ったりするのか、ということですが、法務局はこのような連絡はしませんので、この点はご安心頂ければと思います。

会社設立をすると、会社の登記簿は公開されて、誰でも登記簿謄本を取れるようになりますが、敢えて法務局が関係者に通知をするということはありませんね。

一方、居住用に用途が限定された部屋を会社の本店として使うことには、少なからず用法違反のリスクがありますから、そのリスクだけは意識してスタートしたいところではないでしょうか。

会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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