会社設立をする際の添付書類は何が変わったのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、Googleカレンダーのアプリが遂に登場したとのことクラッカー

これまでは、iPhoneのカレンダーアプリにGoogleカレンダーを同期して使っていたのですが、最近、何となく使いにくい気がしていました。グリニッジタイムが出ますし。

そこで待望の、というかなぜ今までなかったのだろう、というGoogleカレンダーアプリが出来たというので早速ダウンロード。
なかなか快適な使用感ですから、よろしかったら是非使って下さい。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立をする際の添付書類は何が変わったのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「代表権のない役員についても実在性や意思の確認がされるようになりました。」

です。

平成27年2月27日、株式会社登記の添付書類に変更がありましたね。

大まかにいえば、役員の実在性や就任の意思を担保するための添付書類が増えました。

これまでも代表権のある役員については、印鑑証明書を添付して実在性や就任の意思を担保していたのですが、一歩進めて、代表権のない役員についてもこれらの担保をするようになった、というのが今回の改正ですね。

ということで、代表権のない役員がいない会社設立、つまり社長1人会社の場合は、変更がありませんので、1人会社の場合はこれまでと同じだ、というご理解で大丈夫ですから、ご心配なくご相談頂ければと思います。

なお、代表権のない役員(平取締役や監査役)を置く予定の場合は、今回の改正で必要になった添付書類をご案内致しますので、最初のご相談の際に仰って頂ければ幸いです。


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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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