個人の口座に振り込んだ資本金は、同額を新設した会社の口座に入金する必要がありますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日、Appleから新MacBookが発表されましたねクラッカー
私が今使っているMacBook Airよりもさらに薄いMacBookが発売されるとのこと。

持ち歩き用のパソコンは薄ければ薄いほどありがたいですもんね。

外でもより多くの業務を、と思うとWindowsの方が良いのですが、やはり持ち運びしやすいことや起動、Wi-Fi接続の早さを考えるとMacが手放せなくなってきております。


さて、会社設立をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人の口座に振り込んだ資本金は、同額を新設した会社の口座に入金する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「必ずしも同額でなくても大丈夫です。」

です。


会社名義の銀行口座は会社の設立登記が完了した後に開設することができるので、会社の資本金は一旦個人名義の口座に振り込むことになりますね。

この個人名義の口座に振り込んだところから、会社の口座が出来るまでの間がほとんどないのであれば特に問題はないのですが、混雑している時期や混雑している法務局に会社設立登記の申請を出した場合、申請から完了まで1週間程度かかることも珍しくありません。

その間も、会社設立の準備は進めていくわけですし、会社のための支出も出てくると思いますので、個人名義の口座に振り込んだ資本金を使ってそのような支出に充てていくということも一般的に行われていますね。

そういった場合は、必ずしも資本金と同額が新設した会社名義の口座に入るわけではないと思いますが、これは特に問題ありません。

経費として使用した分をきちんと領収書を保管しておき、間違いのない経理処理が出来るのであれば大丈夫ですね。

資本金の理念としては、外から見た会社の信用力なので、資本金の額はずっと手元に残しておかなければいけない、というようにも思いがちなのですが、いわゆる起業当初に会社に入れる運転資金という位置づけで差し支えない、ということですね。


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