執筆者 たか
水曜日の勉強会・・・・醜態を晒しました。
気分的に、強引に説明した感あり。
小泉首相みたいに、自信満々に自己流を通せば良かった。
それは、さておき新会社法。
目玉になる点だけ、簡単に羅列しておきます。
○最低資本金の撤廃・・・これは、有名ですね。内容としては、1円でも会社が設立出来るって事です。現在の『1円起業制度』は、継続しても、新会社法に変更しても良いとされます。新会社法へ変更するときは、前に書いたように、定款の『5年間で最低資本金を集めなければ解散』という条文を削除する事。
○18年4月以降の新会社は『株式会社』に統一・・・有限会社は無くなります。(現存の有限は継続可能)
○会計参与の設立・・・税理士や公認会計士などの専門職に、内部の経理処理に対する太鼓判を押して貰う→専門家の責任が、重大となる。
○株券の不発行・・・『株券』というモノが無くなります。手元に置いて保管しなくて良くなります。失くしたり、盗難にあったりが無いので、便利です。その代わり、沢山持てば、存在を忘れる事も少なくないでしょう。
○株式の譲渡制限・・・某会社によるM&Aで、注目を浴びた、会社買収。譲渡する際に、株主総会の決議を必要とする旨を、定款に謳う事。そうした時、簡単に株を集めたり出来なくなるなどのメリットあり。
○剰余金分配の時期・・・新会社法において、配当を期中に決算手続きと同様の事を行えば、毎日でも配当は可能になります。但し、資本金が300万以下だと配当自体が出来ません。
○清算による裁判所の関与・・・現在、清算の場合、裁判所へ財産目録&貸借対照表を提出する事となっています。しかし、特別清算(裁判所が強制的に行う清算)以外は、提出書類を簡易に保管するのみとなっている為、ほとんど意味がありません。そこで、この制度は廃止されます。
*尚、清算資料の保存者は、裁判所が選任するとされていますが、それも無くなり、清算人や利害関係者が居ない場合のみ、裁判所が選任する事となります。
○LLP(有限責任事業組合)の新設・・・以前説明した形の、新しい共同経営方法です。利益・損失の分配割合を内部で決定できる、パススルーによる共同事業経理の簡素化などが目新しい制度です。資本弱者を擁護出来る方法も、盛り込まれています。
○類似商号の廃止・・・同一県内における、同一業種の同一名称の禁止として、行われてきた事が、現在のようなグローバルな社会では、不必要に近いとして、廃止になりました。詐欺に使われることも多くなりそうな気が・・・
○営業譲渡による競合の禁止・・・AがBに営業譲渡した場合、Aは『同一県内における同業種の20年間の禁止』を条件とされていました。これも、グローバルな現代では、『同一県内』に縛る意味が薄くなってきたので、『同一県内』を削除して、全国規模に範囲拡大となりました。
*端的に言うと、以上のような点です。
補足は、気付き次第、ブログに書いていきますので、コチラと併せてお読み頂けるよう、お願い申しあげます。
何故か、1行ずつスペースを空けようとしても空きません。誰か出来る人、訂正ヨロシク♪